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個人事業主です。

税務署への開業届出を遅れた場合、どうなるのでしょうか?
青色申告適用届もしたいのですが、この場合できるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

開業届は問題ないでしょう。

提出時も特別指摘されないと思いますよ。

青色申請は、期限を守らなければ、初年度での適用は受けられません。申請しても認められないと言うことです。しかし、年内に提出すれば来年(H22)の収入・所得(申告はH23)については適用が受けられるでしょう。さらに年が明けてからの提出だと、適用が受けられるのが1年先となりますので注意が必要です。

書類を見てもらえばわかりますが、届出・申請・申告などは、それぞれ意味があります。また、期限が定まっていても罰則やデメリットが無い手続きもありますが、罰則やデメリット、さらには不利益を受けることもあります。

結果、どちらも提出は出来ます。ただ、優遇規定などの適用開始がされる時期が異なると言うことです。また、開業届を提出しない=申告不要にはならず、申告義務は別途考える必要があるということです。
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ちなみに、開業から2か月以内なら、開業届は遅れていますが、青色申告の届と同時に提出すれば、青色申告も問題無いです。



それより遅れていても、とりあえず提出出来ますよ。
税務署の方は結構丁寧ですよ。

(数日の遅れなら、開業日をちょいといじれば・・・以下、自粛)
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開業届(1月以内)は、今からでも出せば大丈夫でしょう。


青色申告(2月以内)は、最近コンピュータ化されて超法規的措置でOKが通用しないような感じです。しかし、出しておけば来年から適用されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

届出が法定期限(1月)を越えてしまっています。
そういう場合はどうすれば良いでしょうか?

お礼日時:2009/11/19 08:37

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