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今現在、個人事業主として働いてる人に一緒しようと誘われたので、その話に乗る事にしました。
その相手の人とは完全に折半でしています。
相手が使った開業資金の半分を渡しました。
その場合私はどの立場にすればいいのですか?
従業員という形ですか?
それとも共同で個人事業主ですか?
税金はどうしたらいいですか?
私自身も開業届が必要ですか?
何からすればいいか教えてもらえますか?
相手が登録してる屋号と同じので私の名前も載せれるのでしょうか?
今現在はただ、働いてるだけで、税金も払わず、バイト以下の形になってます。
個人事業主になった場合の諸経費の領収書はどうすればいいのですか?
領収書は使い回しもできないし、半分にする事もできないですよね?

A 回答 (6件)

 これは、将来は悪くすると非常にやばいことになりかねないケースですね。



 あなたは決して共同経営者になってはいけません。ただ資本(開業資金)を貸し付けただけの立場にとどめ、アルバイトでもいいからそこで労働者としてただ働いているだけの形として、契約書に明記しておきなさい。その会社(事業)が失敗して借金などが幾ら増えても、その責任があなたには及ばないように。もちろん、借金などする場合の保証人にも連帯保証人にもなってはいけません。

 このようなケースでは、事業がうまくいかなくなったときに(たいていそうです、成功するのはマレです)倒産(破産)の際に借金を誰がどれだけ返済するかで骨肉の争いになります。決して経営に参画する立場になってはいけません。
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そんなことも確認せずにやれるアホさが羨ましい!


あなたには一度痛い目に会っておくのも必要な経験かもしれないな。どうせ出したって数百万程度のはした金だろ!勉強代!
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●共同経営の原則は


1.共同経営の前提を明文化しておく(借入金・利益配分・保証人・共同代表取締役・解散時の条件などなど)
2.法人化(共同経営なら株式会社)して資本金(株式)を半々にする。
3.帳簿を作成し資産(預貯金・機材など)や負債(借入金など)を明確にする。
4.会計・税務処理が出来ないなら税理士に依頼する。

などですが、どちらが多く稼いだとか経費を使ったとかで、親兄弟でも共同経営は揉めるくらい難しいですよ。
質問者さんの立場ならせいぜい出資するか貸し付ける形のほうがましですが。(戻ってこない可能性が大)
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>その相手の人とは完全に折半でしています。



「個人事業主」とその「友人」では、完全に折半はありえません。

>相手が使った開業資金の半分を渡しました。
>その場合私はどの立場にすればいいのですか?

「肩書き」は好きに決めてかまいませんが、「個人事業主」と一緒に仕事をして「個人事業主」からお金をもらうのであれば、税法上は、「個人事業主(雇用主)」と「従業員(労働者)」とするのが自然です。

あるいは、「2人の自営業者(個人事業主)」と考えることもできますが、「税法上」はちょっと無理があります。
普通は「法人(会社)」を設立しないと同じ立場にはなりません。つまり、「法人に使われる個人2人」ということです。

『個人事業で共同経営!』
http://nakagawakaikei.blog42.fc2.com/blog-entry- …
『会社を設立すると、経営はこう変わる! ~メリット編~』
http://fine-n.com/foundation/change_merit.html
>>…まれに、「個人事業で、2人で共同事業を行いたいんですが」とご相談いただくことがありますが、個人事業には「共同経営」というシステムが法的に用意されていません。…

『LLPについてご教授お願い致します。』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

>従業員という形ですか?
>それとも共同で個人事業主ですか?

「個人事業主」は「事業を行なっている【個人】」ですから、「共同で個人事業主」という形態はありません。
あとは上記の通りです。

>税金はどうしたらいいですか?

「給与(所得)」なら「給与所得者」ですから、普通の会社員やアルバイトと同じです。
つまり、「雇い主が個人事業主か?会社(法人)か?」で、従業員の税金が変わるわけではないということです。

『個人事業主.com>従業員を雇用する』
http://jigyonushi.com/kaigyotodoke1.html

>私自身も開業届が必要ですか?

個人が事業をするのに「開業届」は必須ではありませんが、「自営業者(個人事業主)」として仕事をするのであれば、届出はいずれ必要になります。

『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/

>何からすればいいか教えてもらえますか?

たいていの人(個人事業主)は、お金を節約したいので「全部自分で」ということも多いですが、「自分ではどうにもならない」ならば、「税理士」など専門家にアドバイスを求める以外にないです。

以下は「商工会議所、商工会」の【宣伝】サイトですが、「何からすればいいか」という状況ならば参考にはなると思います。(なお、「民主商工会」は違う団体です。)

『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan

>相手が登録してる屋号と同じので私の名前も載せれるのでしょうか?
>今現在はただ、働いてるだけで、税金も払わず、バイト以下の形になってます。
>個人事業主になった場合の諸経費の領収書はどうすればいいのですか?
>領収書は使い回しもできないし、半分にする事もできないですよね?

Q&Aサイトで事業に関する疑問をすべて解決するのは無理があります。
お金を節約したければ「税務署」など役所に直接、時間と労力を節約したければ「税理士」などに相談されてください。

(参考情報)

『共同経営』
http://start-new-business.sblo.jp/article/412017 …

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …

『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155

『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishisei …

『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』
http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>個人事業主として働いてる人に一緒しようと誘われ…



個人事業に共同経営の概念はありません。

>相手が使った開業資金の半分を渡しました…

いずれ返してもらえるなら「貸し金」、返してもらうつもりはないのなら「贈与」です。

>その相手の人とは完全に折半でしています…

何を折半するのですか。
売上、粗利益、純利益?

>その場合私はどの立場にすればいいのですか…

相手が個人事業に過ぎない以上、従業員でしょう。

>税金はどうしたらいいですか…

従業員に過ぎない以上、相手に年末調整をしてもらう。

>私自身も開業届が必要ですか…

無用。

>今現在はただ、働いてるだけで、税金も払わず…

所得税は 1年が終わってからの後払いで良いのです。
その話が去年のことなら、これから 2/16~3/15 に確定申告を行えば問題ありません。

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具体的にどんな契約を結んだのかよく分かりませんが、少なくとも好ましい状態ではないことだけははっきり言えます。
“出資金”が多少目減りするのを覚悟で、大やけどを負わないうちに引き上げることをお薦めします。
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やりとりとしては「開業資金を半分渡した」だけですか?。


契約的な取り決めは一切していない・・・。危ないですねえ。。。
相手の人が余程親しい人でも仕事は仕事なので、その辺は割り切って考えないといけないでしょうね。
もしいい加減な契約で仕事をしていると、100%”あの時言った・言わない”のトラブルになります。
最悪の場合、仕事上で問題が起きた際に相手があなたに丸投げして逃げるかも。
共同経営のリスクは個人経営の時よりも遥かに大きいものです。
親戚や親兄弟の家族経営であっても契約は必要なのです。
この先もその人と円満に付き合って行きたいなら、今すぐにでも書面的な契約を交わしてください。
相手が「信用出来ないのか」とか言い出したり、あれこれ言い訳して契約を渋ったり先延ばしするようなら要注意です。
お互いに信頼できるからこそ書面に出来るはずなのですから。
そもそも共同経営である以上はもう”個人事業”ではないので、法人設立を考える必要があるでしょう。
その際も出資比率や役職など責任分担を明確に取り決める必要があります。
公的な第三者(公認会計士など)にすぐに相談してください。
その手の無料相談会なども多数開催されていますので利用してみては?。
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