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2018年に開業しその際、妻を青色専従者として登録しました。

当時、払うつもりもなく、ただ本に節税になる、と書いてあった言葉をそのまま取り入れました。
(実際、業務は私一人でいい仕事です)

そこで開業届を出す際に、給与支払い事務所の開設届を出してしまっていたのですが、今まで支払った給与は0円です。

そしてこれから【廃業届】を出そうと思っているのですが、税務署のHPにはこう記載されています。

事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。

この場合は、給与支払事務所の廃止届は出さなくて良いということですよね?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    どうしても廃業をしなくてはならず、またすぐに新たな事業を開業するとなった場合、青色申告の取りやめ届出書を出さずに継続させておくことは可能なのでしょうか?

    青色申告は一度辞めてしまったら1年はできないのでそこはどうなのか気になります。

    追加の質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/03/13 18:17

A 回答 (1件)

>給与支払い事務所の開設届を出してしまっていた…



必要ないものを間違えて出してしまっただけで、効力は何もなかったはずです。
廃止届もいらないでしょう。

それよりも、廃業届のほかに「青色申告の取りやめ届出書」も必要ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
この回答への補足あり
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    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/03/14 12:20

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