2018年に開業しその際、妻を青色専従者として登録しました。
当時、払うつもりもなく、ただ本に節税になる、と書いてあった言葉をそのまま取り入れました。
(実際、業務は私一人でいい仕事です)
そこで開業届を出す際に、給与支払い事務所の開設届を出してしまっていたのですが、今まで支払った給与は0円です。
そしてこれから【廃業届】を出そうと思っているのですが、税務署のHPにはこう記載されています。
事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。
この場合は、給与支払事務所の廃止届は出さなくて良いということですよね?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>給与支払い事務所の開設届を出してしまっていた…
必要ないものを間違えて出してしまっただけで、効力は何もなかったはずです。
廃止届もいらないでしょう。
それよりも、廃業届のほかに「青色申告の取りやめ届出書」も必要ですよ。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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追加の質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。