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10年ほど個人事業主で訪問マッサージのみをしており
始める際に、出張業務開始届は提出しているのですが
屋号の申請はしていませんでした。

屋号の申請はどこで出来るのでしょうか?
開始から10年以上たっても申請できますか?

A 回答 (3件)

屋号の申請そのものは特にありません。


あるとすれば、利用したい手続き関係の手続き先に対して行うだけで、一般的に税務署の開業届などとなるでしょう。
開業時に屋号の届出をしなかった、その後変更となった場合の手続きは税務署では厳密には用意がありません。
ただ、納税地異動関係の届出などで、便宜上屋号の変更や設定として届け出れば、税務署は一応受け付け印を押印してくれることでしょう。

私が屋号を証明したいと考えた機会は、金融機関での屋号付き口座の開設くらいですかね。
金融機関などで求められる際には、開業届や異動届、そのほか確定申告書に屋号を記載して申告後の受け付け印押印後の控え(電子申告のわかる申告控え)などとなるでしょう。

税務署のほか、健康保険その他の扱いを行える場合には、その請求先に相談するとか、保健所への届出や許可事業に該当するのであれば、保健所へ相談すれば、それぞれの関係する手続きにおいて屋号を使いやすくなることでしょう。

特に手続きの用意がないような場合には、今後の手続きにおいて、今まで屋号の欄を空欄としていたものを記入するようにする程度で済むかもしれません。

屋号をつけても、法人のような取り扱いはありません。
例を挙げると、屋号付き口座であっても、事業主個人の預金であることに違いはありません。個人名に屋号を付しているだけということです。
ただ、預金に至っては、通常一般個人の口座をネットバンクで利用しようとしても、月額費用が掛からなかったり特に安かったりすると思いますが、ビジネス用口座として、ネットバンク利用では法人と同額などの月額費用が必要となったりもします。

屋号の登記制度として商号登記というものもあります。あと、屋号そのものを可能な限り守るためということであれば、屋号を証憑として登録するということも可能です。
登記では、同一所在地に同一の称号での事業ができないという程度で、地番や部屋番号が変わっただけで登記ができる可能性があります。
しかし、商標登録をすれば、目的の範囲において、屋号をまねる行為は商標法違反として訴えたりすることが出来ますが、登録以前にすでに利用している方について変更を求めることなどはできません。

よく開業や屋号について登録や許可、申請などといわれますが、税務署などは事後の届出となる分野ですし、そういった制度は厳密なものとしてありません。

あと、屋号というのは店舗名のようなものであり、個人でいくつも利用することは認められますし、法人は法人名と異なる店舗名で営業することは可能です。許認可資格事業であれば、その取り扱い上の屋号の届出はありますが、ほかの制度でも有効であるというものでもないのです。
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>屋号の申請はどこで出来るの…



そんな申請手続きはありません。
強いて言うなら、税務署への開業届です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

開業自体は10年前の日付で、「その他参考事項」欄に
「屋号の届出」
とでも書いておけば良いでしょう。

用紙は PDF を自分で印刷し、84円切手で税務署へ郵送するだけで良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

しばらくの内に何も言ってこなかったら、それで受理されています。

受理印のある控えが欲しいのなら、2通作成し、返信用切手を貼った封筒の同封が必要です。
税務署が近いなら、開庁時間内に持参すれば、その場で判子を捺して返してくれます。
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確定申告の時に書けばいいです。


開業から10年後でも、いつでもできます。
屋号は必須ではないので、なくてもOK。
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