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私は今年の9月に個人事業主から会社員(契約社員)となった者です。個人事業主のときにネットショップをやっていたのですが、そのショップは現在でも副業という形で継続しております(以前こちらで質問したときは会社員が副業をしても法律的に問題ないということがわかりましたので継続しています)。

そこで質問があるのですが、

1.個人事業時代に使っていたネットショップの屋号名義の銀行口座を現在でも使用しています。これは問題があるでしょうか?

2.個人事業開廃業届出を行なっておりません。行なうべきですか?またそうした場合に屋号名義の口座は解約せねばなりませんか?

3.屋号名義の口座と会社の給料振り込みの口座が同じ銀行です。もしこの銀行から将来住宅資金の融資を受ける場合に審査に問題がありますか?

ちなみに私は8年間(現在も)勤め先も仕事内容も変わっていません。単にずっと勤めてきた会社の契約が9月で「個人契約(委託業)」から「契約社員」に変わっただけです。給与振り込みの銀行も8年間ずっと変わらずです。会社的に副業はOKです。

A 回答 (3件)

現在でも、ネットショップという事業を継続しているのであれば、個人事業を行っているので、廃業届を出す必要はないと思います。


おそらく今まで勤めていた(正確には取引していた)会社と委託契約を結んだときに、個人事業開業届けを出されたかと思うのですが、今後は、ネットショップの売上・経費のみを青色申告決算書等に記載し、確定申告書Bで、ネットショップの売上(損失)を収入等金額の欄の「事業(営業等)」、会社からの給与収入を「給与」に記入して確定申告することになるかと思います。
よって、銀行口座も今までどおりお使いになればいいと思います。

融資の審査は、二つの収入源の振込口座が一緒であること自体が支障になることは少ないと思います。断言はできませんが。ただ、聞かれることはあると思います。ネットショップが赤字でなければ問題ないとは思うのですが。

給与所得になったことで注意しなくてはいけないのが、会社で年末調整をしてはいけない点です。ネットショップの方で経費を計上できるので損をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事業は継続の方向なので届け出はこのままでよいのですね。申告方法も教えていただきましてありがとうございます。
口座は、将来融資を受けなそうな別の口座をつくることにしたいと思います。

お礼日時:2006/10/13 00:34

個人事業主というのは、あくまでも個人の経済活動に対して課税されるもので、屋号はおまけのようなものです。


税務署への届けなども個人名だけで良く、屋号は必須ではありません。
法人の社名のような重みはまったくないのです。

つまり、
1.別に問題ありません。

2.もう個人事業に戻ることが等分ないのなら、個人事業開廃業届出は出さなければなりません。
銀行口座は好きなようにしてけっこうです。

3.それは銀行によって対応が異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。銀行による・・・そうですよね。判断はどうなるかわかりませんが、別の口座でも作ろうかと思います。

お礼日時:2006/10/13 00:33

1.問題ありません。


2.行なうべきです。講座は解約しなくてもOKです。
3.特にありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。特に問題ないようで安心しました。

お礼日時:2006/10/13 00:32

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