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開業を予定していまして、屋号がなかなか決まらなくて悩んでいます。
雑誌タイトルをカタカナからひらがなに直して、屋号の表記するのは、大丈夫なのでしょうか?
返答お願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

◎屋号:商売をする上で、無くてはならないものですが、オリジナリティ(同業者・異業者等、などとの違い)明確にする事が、基本です。

 縁起重視・ご自身の苗字・名前に類する・起業時点、ご年齢に引っ掛けたもの。お住いの所在地に類する・地方の関連等又はご家族等の好きな言葉。等など・・・

○雑誌タイトルを:元がカタカナ ⇒単純に、ひらがな表記へ変換した場合。 雑誌タイトルと言えど・出版社が、何らかの”知的所有権”・登録している場合があり・後々で、訴訟その他、使用禁止等のクレームが、出る可能性は、極力避けるべきかと。

☆水商売_他のどちらかと言うと、社会的に”認知度それほど、問題視されず・商売目的”が、単純かつ商売規模が、小さく・他商売先から・・・敢えて、問題視されない場合ありますが、問題なのは、
(1)電話番号・登録が必要有無。(ハローページ・イエローページ等)(2)今どき、ネット販売の有無(3)顧客先が、個人か法人か両方か。(3)屋号タイトルで、業種が・連想できる。等の条件を含めて、ご検討かと考えますが。
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屋号は適当に付けられますが、さすがに雑誌名とか世間に名の通ったものはだめです。

人まねはやめましょう。
abiru226さんなら「アビルト」とか(アビルトゥのもじり)そのままアビル2だっていいじゃないですか?
でも、業種からあまりイメージがずれてる名前も変ですけどね。
浴びると、、??
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大丈夫です。

とてもかっこいい名前にしてください!
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法務局の登記簿に登録する場合でしょうか?



類似商号規制は確か廃止されました。
しかしそれは、「同一もしくは類似の商号でも登記ができる」、というだけにすぎません。

たとえば、不正競争防止法という法律があり、他人が使用している商号と誤認のおそれがあるものを使用すると、商号の不正使用による差し止め請求や損害賠償請求を受けたりする可能性があります。
有名なブランド名を商号に使用する、というのはやめておいたほうがいいかもしれませんね
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同名の店舗がなければ出来ますが特徴有る雑誌名だと変なお店に見えそうですね

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ファッション誌「VOGUE」と類似するものがマンションの名称に使用されたことにつき不正競争防止法違反を認めた判例。

(東京地裁平成16.7.2)

この裁判の争点は、雑誌タイトル「VOGUE」が周知な商品表示にあたり、これと類似する商品表示を使用することが混同を与えるものかである。

まず、雑誌タイトルの周知性について、「VOGUE」誌は、アメリカにおいて100年以上にわたり販売され続けており、世界各国版が発行されて世界的に知られたファッション雑誌であること、

そして、日本においても昭和28年頃から50年以上にわたり販売され、各種事典にも紹介され、新聞・週刊誌等にも広告や各種記事が掲載されていることや、
高級志向のファッション誌として世界的に有名な各種ブランドの広告提供を受け、一般読者にも高級イメージのファッション雑誌として認識されていることから、

「遅くとも被告標章が使用された平成14年9月までには周知性を獲得していた」として、雑誌タイトル「VOGUE」は周知な商品表示にあたるとした。

なお、マンションの名称について、「マンションは商取引の目的となって市場における流通が予定され、それ自体に表示を使用してその出所が識別される性質を備えている物として、不正競争防止法2条1項1号の『商品』にあたる」とした。

商品表示の類似性について、「雑誌『VOGUE』とマンション『ヴォーク』と『Vogue』とは、呼称及び観念において同一であり両者は類似している」と、類似の商品表示にあたるとした。

混同を生じさせるものかについては、「他人の商品等表示と自己の使用表示との類似性の程度、他人の商品等表示の周知著名性及び独創性の程度、取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、自己の表示の使用商品等の取引者及び需要者において普通に支払われる注意力を基準として総合的に判断すべきである」とした。

そのうえで、高級ファッション誌と高級マンションとあって需要者が共通していることから、混同を生じされるおそれがあるものとした。

http://news.braina.com/2004/0706/judge_20040706_ …
気を付けてください
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自分が違和感ないと感じれば、それでいいと思います。

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大丈夫だと思います

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大丈夫ですよ。


頑張って下さい。
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登録する役所の管轄内に、同名で同業の会社がなければ大丈夫です。

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