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古物商の仕事を最近始めたのですが、店舗なしで一人で知人などに紹介を受けながら
行商している毎日を送っています。そこで質問なのですが個人で仕事をする場合は屋号など
会社名的な名前を自分で勝手につけて行商を行ってはダメなのかと思いまして・・・
世間的に個人名だけでは何か信憑性に欠ける気がしています。子供にもどういう仕事をして
いて会社名は?と聞かれると答えようがないので自分で考えた社名を付けようと思っている
のですがしかし「有限会社設立」とかまではするつもりはないんです。そういった場合、何か
手続き的なことが必要なのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご回答のほど
お願い致します。

A 回答 (3件)

別に1人で行商の古物商をやり、会社名を自分で考えて看板を立てる分には、何の手続きも要りません。

現に私も賃貸アパートのワンルームの部屋で「特殊加工物」を作る商売をやっていて、実際自分で考案した工房名をあしらった看板を部屋の入り口に引っ掛けています。勿論、大家さんの許可をとってです。許可と言っても大家さんとの会話の中でOKをもらっただけですが。名刺も作り、あちこちに配っています。本格的に軌道に乗り、安定したら会社登記しようかなと思っています。やはり社名と名刺有る無しとでは信用度も全然違います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
参考にさせて戴きます。 

お礼日時:2010/11/13 11:58

あなたの場合個人事業ですね。


   
> 屋号など会社名的な名前を自分で勝手につけて行商を行ってはダメなのかと思いまして・・・
いえいえお好みの屋号を付けて下さい・
「骨董○○」などでもいいでしょう。
税務署にはその屋号で開業届を出して下さいね。
古物商許可証は取得されているのですよね?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。


>税務署にはその屋号で開業届を出して下さいね。
古物商許可証は取得されているのですよね?

屋号届けは法務局ではなく税務署なんでしょうか?
古物商許可は取得済です。

お礼日時:2010/11/13 12:01

#2です。


> 屋号届けは法務局ではなく税務署なんでしょうか?
個人事業では法務局は無関係です。
(法人の設立なら法務局ですが)
税務署に開業届を出し、「屋号はこれこれです」だけです。
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この回答へのお礼

度々のご回答有難うございます。
大変参考になりました。 有難うございました。

お礼日時:2010/11/13 21:05

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