dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

わたしの職場では、勤務外の残業や早出にはその理由を書いた書類を提出しないとその代金を払って貰えません。時間外勤務・残業代の申請書類に不備や提出が遅れると一切残業代が支払われない仕組みです。
これは不当な支払い拒否でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    勤務表には出勤としてありますが、そうであっても届け出をしないと残業手当は支給されないものなのでしょうか。他の方の答えは「支給されない」が多かったです。労基に確認ですね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/02/03 22:41

A 回答 (7件)

>書類を提出しないとその代金を払って貰えません


は問題ないです。
残業を申請制にすることは合法です。
会社が残業にかかるコストを把握するためだったり、
無駄な残業を抑制するためだったりメリットもあります。

>書類に不備や提出が遅れると一切残業代が支払われない
は違法である可能性が高いです。
書類に不備があった、提出が遅れたとは言え、
残業が指示され、残業したという事実は変わりません。
申請制の場合、「黙示的指示」が問題となるケースは多いです。
この点について弁護士に依頼すれば、
未払い分を回収できる可能性は高いと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

届け出が必要なのは理解できます。ただ、それが毎日毎日しないとダメで事前申請がなかったら一切支給されないのは労働者側にとって柔軟性に欠ける行為ではと虚しく思いました。ひと月毎でいいのではないかと思ったりする訳です。後半のお答えをみて少し安心しました。労基や弁護士に相談してみます。

お礼日時:2022/02/03 22:59

そももそも不備や提出が遅れるのが悪いんでしょう!



先の回答にもあるように、残業は会社や上司の指示により行うものです。
申請書類を出す必要があるなら事前に提出するのが本来のあり方だと思います。

不備の中身の精査が必要ですが、残業の必要性の無い事後申請の残業には手当を支払う必要性がないだろうと思います。


しかしながら労働者の立場は強いので、訴えれば労働者が勝つ確率は高いと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/03 22:54

>わたしの職場では、勤務外の残業や早出にはその理由を書いた書類を提出しないとその代金を払って貰えません。



これは正当です。もともと残業は上司の指示又は許可を必要とします。許可や指示がないものは残業として認められていないので、その代わりに「職場指定の理由」を書くことで許可があったものとしているわけです。

>時間外勤務・残業代の申請書類に不備や提出が遅れると一切残業代が支払われない仕組みです。

微妙です。もともと「職場指定の理由」で残業を認めているわけですから、適正な報告や申請の提出がセットになっていると考えられます。
 なので不備があれば「認められない」というのは合理的なのですが、運用によっては不当にもなりえます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。わたしが疑問に思うのは毎日毎日届け出をしないと支給されないシステムって働く側にとって手間。。月の締めでいいのではと。残業代を出したくないから手間を取らせて支給されにくくしているのだろうか。と思ってしまいました。

お礼日時:2022/02/03 22:52

会社の中には不正残業をする人がいるので


その為の対策でしょうね。
不当には値しないでしょう。

うちの会社は、以前はタイムカードをしてましたが
不正する人がいるので、早出の場合は、その理由とした本人の印鑑を押した書類提出をしないといけません。
タイムカードも廃止され、個人用の磁気カードで記録するようになりました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。もちろん、月ごとに届け出は出すのですが、毎日毎日届け出をしないとダメとの事でした。。それって手間のように思いました。

お礼日時:2022/02/03 22:48

会社の決めた規定は社員は守る義務があります。

残業手当サギを防ぐ為の処置と思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。真面目に働いている人が詐欺扱いだと虚しいですね。

お礼日時:2022/02/03 22:45

私の働いていたところは、上司、また上司代理が事前に残業者と残業時間を出した者のみに、残業代が支払れました。

早出も同じです。
    • good
    • 1

勤務表にも乗らないと言うことでしょうか?



勤務表に載っているのに払わないのは、不当だと思いますので、労基に相談を。
会社規約だとしても、法定規則に反するものは
認められないと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。労基に確認ですね。「支給されない」の答えを聞くと虚しく思いました。

お礼日時:2022/02/03 22:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!