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現在、勤務の会社で給与+固定残業代として、22時間分が払われてます。
これは、例えば休日出勤して6時間働いたとしても
月の残業時間が22時間以内なら時間外手当は支払われないということですよね?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

そうなります。



22時間を超えない限りは支給される給与に変化はありません。
逆に残業が22時間に満たなくても、22時間分支払われるのが固定残業代という給与システムです。


>休日に働いた時間の合計×時給×1.35でよろしいですか?

それは法定休日に出勤した場合です。

法定休日を「日曜日」などと明示している企業もありますが少数派だと思います。一般的には「日曜日を起算日とする週1日」というような記載が多数派だと思います。
仮に後者であるなら、土曜・日曜に出勤したとしても水曜日に休日(代休)を与えれば休日出勤は無いことになります。
その場合は、通常の所定外労働として通常賃金の1.25倍(時給計算)を支給すれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございますが

お礼日時:2022/07/02 13:00

35%増しは法定休日だけです。

会社が指定する週1ないし月4日の特定の日のみ。事前通知であれば随時変更可能。
割増の基礎は基準内賃金です。必ずしも基本給ではありません。
毎月の賃金に22時間分の割増賃金が含まれているという事ですから、所定労働時間などから基準内賃金を算出する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/02 13:00

No.2です。



> 休日に働いた時間の合計×時給×1.35でよろしいですか?
いいえ。
1.25分は、固定残業代22時間分に含まれているので、
追加支給額=休日に働いた時間の合計×時給×(1.35-1.25)
になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/07/02 13:00

はい、その通りです。


ただし、時間外労働に対する割り増し分の差額は支払われます。

貴女の時間給は、次の計算で求められます。
=基本給×12か月÷所定年間勤務時間

貴女の月額給与は22時間分の残業代込みなので、以下でも求められます。
時間給=固定残業代(月)÷22時間÷1.25
 
時間外労働は、基本給の25%増しになります。
また、休日労働は35%、深夜残業は50%、休日深夜は60%、
これ以上が割り増されます。
時間外労働25%との差分が受け取れることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
休日出勤した場合
休日に働いた時間の合計×時給×1.35でよろしいですか?

お礼日時:2022/06/28 15:48

何時間しても残業代はないんとちゃう?


ここで聞くより会社にきいてよ
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