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旦那の会社が週1しか休みありません。労働基準法違反してますか?
12月忙しいらしく、週1の日曜しか休みがありません。本当は火曜も休みですが火曜出た日は、休日出勤ではなく固定残業に含まれるらしく、これっておかしくないですか?
月に4回しか休みないのに給料は変わりません
代休はありません。1日朝8時から夜20時半まで働いています。残業代は全て固定残業に含まれています。

しかも、前々から休んで一緒に旅行に行こうとしてた日いきなり休むなと言われたらしく出勤しろと言われたらしいです。本来休みとって火曜日です。

この会社は訴えれますか?

質問者からの補足コメント

  • 誤字です
    本来休みとって火曜日です→本来休みの火曜日です

      補足日時:2023/12/18 23:22

A 回答 (5件)

> 旦那の会社が週1しか休みありません。

労働基準法違反してますか?

していません。

労働基準法
| (休日)
| 第35条
|  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


> 本当は火曜も休みですが火曜出た日は、休日出勤ではなく固定残業に含まれるらしく、これっておかしくないですか?

こっちはおかしいです。
未払い賃金として、しっかり請求するのが良いです。


> この会社は訴えれますか?

いきなりは無理。
・勤務時間の記録など、しっかり取得。
・まずは、
 -固定残業代でなくて休日出勤だよね
 -過去の残業時間の実績を根拠に固定/みなし残業時間を見直し
 などを求めて、会社と話し合い。
 話し合いの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音はガッツリ残す。
・労働組合があるなら、そちらを通して話し合い。
・休日出勤分の未払い賃金を請求。
 -書面で請求
 -内容証明郵便で請求
 -指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
 -会社を管轄している労働基準監督署にそれらを持ち込みし、行政指導を依頼
 -並行して支払い督促、60万円以下なら少額訴訟
・組合が無い、機能していない状況なら、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。

最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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余談ですが、残業、200時間してましたよ。


休日出勤も。
上場企業。
休みなんて月に二回ほど、、、

まだまだ、ですね

サラリーマンは地獄です
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嫌なら新しい会社決めてから辞めた方が安全ですよ

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訴えてください、、


ご健闘をお祈りいたします^_^
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訴えてもいいですがどこに?


監督署なら注意してねで終わります
誰が訴えたのお前の嫁さんなの?
嫌なら辞めてくれればいいけど
辞めたことで会社が損したら賠償してもらうよ
と言うかもしれません
不満はわかりますが
首になることまで考えてください
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この回答へのお礼

辞めてもいいとのことです。
来月から辞めるなどは逆に訴えられるのでしょうか?

お礼日時:2023/12/18 23:35

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