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弊社の勤務時間は9:00から17:30で、12:00から休憩が一時間あります。
定時を過ぎて勤務する場合、15分の休憩をはさみ、
実際残業がカウントされるのは、17:45からとなります。

私自身は育児期間中のため、時間を30分シフトして、8:30から17:00で勤務しています。
家庭の都合で、長時間の残業はできませんが、毎日15分~20分程度残業しています。
しかしながら、残業開始までに15分休憩ルールがあるため、毎日15分残業しても、
残業時間はカウントされません。

残業がつかないことについては、人事からは「ルールだから」、と言われましたが、
明らかに、15分休憩をとらず業務にあたっているのに、
残業カウントされないのは釈然としません・・・・。
(文章を書いていて段々腹が立ってきました)

たかが、15分かもしれませんが、これが1か月分、さらに12ヶ月つみあがったら、
それなりの金額になります。

通常勤務で残業できる人は、15分休憩を取る余裕はあるかもしれませんが、
時間に追われる私には、休憩をとる余裕なんてありませんし、不要と思います。

皆さんの会社では、上記のようなケースにはどのように対応されていますか?
また法律的な視点からも助言いただけると嬉しいです。

A 回答 (6件)

勤務(労働)時間は、就業規則や労働契約で会社が決めるものです(基本的には労働者はこれ等の規定を承認している筈です)。



〉私自身は育児期間中のため、時間を30分シフトして、8:30から17:00で勤務しています。

これも、就業規則等の規定に基づき始業・終業時刻の繰上げを会社が認めているからできるのでしょう。

この会社の所定労働時間(7時間30分)からして労働時間の途中の休憩時間は、労働基準法上は45分あれば適法です。1時間は労働基準法の規定(基準)を上回る休憩時間と言えます。終業時刻後更に15分の休憩をとるのは更に更に労働基準法の基準を上回ることになりますが就業規則等に規定されているものであれば違法とまでは言えません。

jojomama1976さんの15分の残業は基本的には会社の命令が無ければできません。但し、会社が黙認しているとみなされれば残業していると認められる場合があります。一番すっきりする(?)のは、やはり就業規則等の規定に則り終業時刻後の15分の休憩をとってから残業の命令に従うことですが、あとは労働基準法の規定を上回る休憩時間の労働は労働時間にカウントするよう話し合ってみたらいかがでしょう。あとはあとは就業規則等の規定を労働基準法の基準に不利益(?)変更(15分休憩ルールの撤廃)してもらうことが考えられます(これが一番すっきりしますかね)。労働基準法の規定を上回る休憩時間意外に難しい問題です。
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法律だと、質問者さんの状況では、ちょっとどうにもならないと思います。



昼休みが45分とかで、実働8時間とかなら、休憩時間は「労働時間の“途中”に与えなければならない。」(労働基準法第34条)のでって事でゴネる余地はあったかも。
法令で最低限与える必要がある、8時間労働に対する1時間分についてしか主張できないです。


> 私自身は育児期間中のため、時間を30分シフトして、8:30から17:00で勤務しています。

休憩時間は一斉に与える必要があるので、シフトしていても休憩の時間は元の17:30~17:45ですから、質問者さんがこのシフト勤務している場合で、17:15まで勤務した場合には、所定労働時間超えた分の残業代請求できるのでは?(法律上は、8時間超えた分しか支払う必要は無いですが…。)


真っ当に対応するのなら、労働組合なんかを介して団体交渉を行い、改善を求めて行くとかって事になります。

例えばですが、同じ時間で帰宅するような、質問者さんの部署とか同じ雇用契約の労働者のみ、休憩時間を別の時刻に与えるとかって事は、書面で協定結べば可能です。

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他の人が休んでるのに、普段通り働けるか?とかって事も微妙ですから、ほかの人の言うようにさっさと帰宅するか、休憩時間はしっかり休憩とかが良いとは思います。

実際問題として、「昼休みに休まずに仕事したから給料出せ。」と同じくらい、厳しい主張だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 

>ほかの人の言うようにさっさと帰宅するか、休憩時間はしっかり休憩とかが良いとは思います。

みなさんのご意見真摯に受け止めています。
しかしながら、私のようなワーキングマザーは、一刻もはやく子供のお迎えに行かなければなりませんので、休憩を取ってから、残業などと悠長なことは言ってられません。(お迎えの時間は決まっているのです。遅れると今度は保育園から怒られます>_<)
だから、昼休みの時間も削って仕事をしているのが現状です。

また、残業をしない、と言葉で言うのは簡単ですが、業務を任されている以上、
「はい、時間になりました。じゃ帰りま~す。」というわけには行かないし、
それをやったらむしろ逆に、企業人として会社からの信頼は得られないかと思います。

上司も人事も、私が休憩せずに働いていることを間近でみてるはずなのに、
頭ごなしに「みんな同じ条件だから、あなただけ特別ルールにはできない」
といわれ、とても悔しい気持ちになりました。

しかし、neko duexさんがおっしゃるように、
「労働組合なんかを介して団体交渉を行い、改善を求めて行く」
ほど、私には勇気はありません(会社や上司を敵に回しそうなので)。


>「昼休みに休まずに仕事したから給料出せ。」と同じくらい、厳しい主張

それを言われると、さすがにこちらの主張を引っ込めるしかないですね・・・・

説得力のあるご回答に感謝いたします。

お礼日時:2011/06/04 06:18

30以下位なんか残業じゃないな。


日中集中すれば時間内に出来る時間です。
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私も15分が惜しいならとっとと帰るべきだと思います。


元いた職場は残業は30分単位でした。30分を越えなかったら
残業としてカウントできません。
15分でも残業つくのですね。

労働基準法のサイトを読んだのですが、
法定労働時間は1日8時間以内、
あなたの場合、15分残業しても8時間に満たないので、
法定上では残業扱いにならないそうですよ。
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残業開始までに休憩時間を挟むようになっているのは、もちろん深夜までの残業などになった場合の過労対策としての配慮という観点があると思います。



ただ、効率的に考えてそれほどの過労に結びつかないであろうと見なせる時間(例えば1時間以内など)なら、連続勤務として扱ってもらえるように会社に対して訴える方がいいと思います。

会社が短時間残業を想定していないのか、それとも世間体とか法律ぎりぎりをすり抜ける(経費削減策)ためにやっているのかは分かりませんが、少なくとも社内の勤務規定にきちんと盛り込むように会社に請求するのは労働者として認められた権利です。
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残業しない。

もしくは15分休憩して16時まで仕事すればいいのでは。
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