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私の職場は経理担当者には規定により月1万円の出納員手当が支給されます。現在の担当者が定年退職する為、私が後任になると上司から言われました。職場は職員4人と上司3人(官庁を退職した天下り)の小さな職場です。
今回私が経理担当を引き継ぐにあたり、上司から言われた出納員手当の意味について納得出来ない事があり質問させて下さい。

そもそも出納員手当の意味はなんですか?

今の経理担当者の退職後は経営状況悪化により職員の補充はせず欠員のままで業務することになり、そのため「残業が当たり前のようになるが残業手当はきちんと支給する」と昨年末、所長より発表がありました。

今年に入り、引き継ぎの関係で所長に今後の仕事について相談したところ、私の後任は居ないので「今の仕事+総務経理の仕事をすることになる」「出納員手当は総務経理担当者の残業代とみなされるので私には今後残業手当はつかない」と言われました。

現在の担当者は毎日当たり前のように残業し、もう何年も前から残業手当の申請をしていません。(年収は私の倍以上です)そもそも今の担当者が残業代を申請しなくなったのは、同年代の同姓の同僚から残業代に対して嫌みを言われたからだと聞いています。(2人は昔から仲が悪いそうです…)

決して規定でそうなっているのではなく、勝手に申請していないだけなんです。なのに後任者の私にまでとばっちりがくるのは納得出来ないのです。規定では「出納責任者には月1万の出納員手当がつく」とあります。以前の所長はみかねて勝手に残業代をだしていた時期があったそうですが、上司は天下りの為3~4年ごとに交替、今の上司はその辺の事情も知らないでしょう。

現担当者は経理と総務の処理だけで毎日2時間サービス残業をし、上司達は当たり前のように定時に帰ります。
「この不景気に残業代がつかないなんて当たり前」と思われるかもしれませんが、全員の残業代がつかないのではなく、他の職員が残業した場合は規定通りの時給で支払われます。全員が同じ仕事で残業する事も多々あり、出納員手当が付くというだけど残業代がでないのはおかしくないですか?
他の会社でも出納員手当ってありますか?何の為の手当ですか?
そして残業代はつきますか?
愚痴を言っても仕方ないのですが、私は今度引き継ぐ総務経理の仕事以外にもたくさんの業務があり、仮に毎日2時間、月に22日残業した場合、約6万円ほどになると思います。それでも入社年数が1番少ないので残業代は他の職員の1/2です。
あまりに理不尽だと私は思うのですが、どう思われますか?
再度納得出来ない事を所長に話してみようと思いますが、「規定では…」と持ち出すと規定を変えてしまうと思うので、どうやって切り出したらいいでしょうか?
と言うより違法じゃないのでしょうか?
もちろん組合なんてありません。

A 回答 (2件)

経理というと有休取得にも制限があったり、金銭の管理をする責任が発生したり…など、「一般の業務と比べると大変だから」手当として支給されていて当然だと思っていました。


<質問者様の考えも通る可能性があります。
ただ、判例では営業手当も残業代の一部に充当された場合もあるので
可能性としては、残業代の一部に充当される可能性があります。

どちらがよいかということですが、
私ならもめる前に、きちんとけりをつけますが。
労基署などに相談するのも手ですし
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この回答へのお礼

87miyabi様 再度のアドバイスを有り難うございます。

「出納員手当が当然」と言うのは、今の担当者があまり有休を取らない人だからです。具合が悪くても「経理だから締め日があるから」と出勤してくる人なので。

今の担当者が勝手に残業の申請をしなかったが為に後任者にまでそれを強要される事に頭に来てしまいました。

「もめる前にけりをつける…」それが1番かと思いますが、結果的に否定されてしまうと性格的にダメージが大きくて勤労意欲に問題が出そうです…。
現実に4月以降欠員により経理以外の業務で残業するのは間違いないのですが、とりあえず他の職員と同じ業務(経理以外の業務)で残業した場合でも、私だけ残業手当をつけられないと言われたら、労基署に相談しようかと思います…。

お礼日時:2008/01/24 23:50

おかしいですね。

ですが、
出納員手当てを残業代と解することは可能です。

ただし、法定の残業代がその金額を上回った場合は、
その差額を会社は支払をする義務があります。
残業代の支払を求める訴訟ではこの計算方法が使われています。

時間が労働の割増賃金は労働基準法37条で定められています。
(いろいろなHPで計算方法が載っていますから計算してみてください)
たとえば、計算の結果、質問者様の残業代が5万円だったとした場合、
手当ての1万円を引いた差額4万円が請求できます。
時効にかかっていなければ、過去の分も請求できます。
これは、法律で決まっていることなので
一会社の規定などで変えられないから大丈夫ですよ(笑)
上司にがつんといってやりましょう。
きかなければ、労基署に訴えてやるぞ!という勢いで。

この回答への補足

87miyabi様 ご回答いただき有り難うございます。

出納員手当の意味は私の勝手な解釈ですが、経理というと有休取得にも制限があったり、金銭の管理をする責任が発生したり…など、「一般の業務と比べると大変だから」手当として支給されていて当然だと思っていました。
残業代の時給額は規定によって決まっていますが、その額が妥当かどうか考えた事はありませんでした。
今の所長になってから給与規定は2回ほど改定されています。
そのたびに理事会を開いています。
所長は必ず常勤理事を兼任し、他の理事も全員同じ官庁のOBなので、改定案がだされた場合、否認される事は100%ないと思います。

不景気だからと職員の給与を減給する案は出されても自分達役員の待遇はしっかり守っている、そんな職場です。
サービス残業になるのは4月からなので、その前に上司と話し合うべきか、4月以降、実際の残業時間を提示して話し合うか、どちらがいいかと悩んでいます。

補足日時:2008/01/24 20:58
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