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残業代についてです。

下記の労働時間時間だった場合は
残業代は何時から発生するのでしょうか。


定時
9時00分〜17時30分 休憩時間50分 出勤日数20日

A 回答 (7件)

変形労働時間制やフレックスタイム制を実施していないことを前提にすると、残業代という意味では、所定時間を過ぎた部分は所定賃金とは別に「時間外勤務手当」が必要になります。


所定の契約外の労働なので。

ただ、1日あたりでは8時間を超える部分は時間当たり賃金の2.5割増で支払う必要がありますが、8時間に満たない(7:40を超えて8:00まで)の20分部分の賃金に関しては、法律上は割増は無くて良いですが、時間当たり賃金は支払わなくてはなりません。

なお、就業規則や雇用契約書で割増賃金を「所定時間を超える」部分に適用すると定めている場合は、労基法ではなく個別の雇用契約書を根拠として、上記の20分の部分についても割増賃金を支払わなくてはならないものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/12 17:45

労使協定によって変わるので、これだけの情報では分かりません。


基本は、
・17時30分から残業になる。
・が、17時30分から10~30分程度の休息時間を設ける会社も多い。
30分の休息時間が設けてあるなら、18時00分から残業代が発生する。
また、残業の割り増しが必須になるのは、
8時間労働を超えてからなので、先の30分の休息の場合は、
18時00分~18時20分までは割り増しにならず、
18時20分から25%の割り増しが付く事もありえる。

これらの詳細が、労使協定によって決まっているので、
労使協定書を見ないと正確なところは分からない。
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9時00分〜17時30分で内50分休憩とすると労働時間は7時間40分です。



17時50分までの20分(8時間以内)は割増賃金の無い残業
17時50分以降は割増賃金が加算される残業

あくまでも一般論です。


労使協定の内容によっては違う可能性も考えられます。
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就業規定によるけど。


考え方は1730から残業開始、1750でトータル労働時間が8時間になるからここで最低10分の休憩時間が入らないと労基法違反。
もちろん1730から10分休憩時間を挟んで1740から残業開始という運用もよくある。
要するに10分は休憩時間だからそこに注意です。
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17:30-翌日9:00の間の勤務時間になります。


この時間内に配置された休憩時間は、除外されます。
時間割が就業規則に定められているのが普通なので、ご確認ください。
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休憩を入れた定時からはみ出た実務時間になります。


なので、17時30分を過ぎてから。
始業前残業も厳密には発生しますが、多くの職場では、よっぽど酷い時刻でもない限り請求はしません。
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17:31~21:59 125%


22:00~04:59 150%(深夜割増25%含む)
5:00~8:59  125%
休日出勤    135%
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