好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

残業代15分以下切り捨てについて
私の会社は残業代は15分単位でついており、15分以下は切り捨てになります。 
調べると残業代は1分単位で計算しないと違法であり、認められるのは月換算で計算した時の30分単位のの切り捨てと書いてあるので、会社に確認した所、会社の就業規則には15分以上で支払うと書いてあるし、社労士にもそれでOKと言われているとの事なのですが
これらは違法でしょうか?
労基や弁護士に依頼した場合残業代は支払われるのでしょうか?

A 回答 (4件)

これらは違法でしょうか?


 ↑
違法です。
会社が勝手に作った就業規則などより、法令が優先するのは
当たり前です。



労基や弁護士に依頼した場合残業代は
支払われるのでしょうか?
 ↑
払われる可能性が大です。

しかし、これをやると、会社は追い出しに
かかりますよ。
実際、会社とトラブった従業員は、ほとんど
辞める羽目に追い込まれています。

理不尽ですが、これが現実です。

だから、やるときは辞める覚悟が
要求されます。
    • good
    • 1

違法性は強いが…



私ならそれくらいは文句言わない。
だって細かいことを言えば、細かいことを指摘されるようになるからね。

所定労働時間8時間?に間に、通常の休憩時間やトイレなどは除いた時間を仕事だけしてるかと言えばそうじゃないからね。
同僚とちょっとした雑談をしたり、個人的なLINE通知を見たり(場合によっては返信もする)してますから、その時間を的確に計算出来るかと言えば難しいですが、会社としては休憩時間に換算したくなるよね?

1日15分くらい切られる程度なら、ちょっとした私事は目をつぶってねって事で私なら納得します。


ただ、貴方の言う事は間違ってはいません。
戦いたいなら堂々と戦えば良いかと思います。

そして貴方が負けることは無いと思います。
その代わりに、業務中の態度は厳しくみられるような可能性はあると思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
私の会社はpfi事業になってまして、そこで働いているパート、バイトさんから相談を受けたので、会社に確認した流れなんです。
会社に確認すると社労士から言われているから大丈夫だと言われたのですが、労基や、役所にその事を告発されると数年後の契約更新に響いてくる問題かもしれないので会社としてちゃんと対応していただきたいのです。
私の会社はpfi後ずっと黒字なので、同業他社もここの経営をすごい狙ってきているので、もし今の会社が契約更新を勝ちとれなかった場合無職になる恐れがありとても心配しています。

お礼日時:2023/02/17 13:15

法律では1分単位で計算しろって条文は無いです。



行政の通達だと、1分単位で通算し、1か月分を30分単位で切り上げ/切り捨てするのが望ましいってのはありますが、強制力があるようなものではないです。
ゲンミツには、労働省労働基準局長が「労働基準法の解釈についてはこれによることとされたい。」って都道府県労働基準局長に当てて通達したものです。基準にはなり得ますが。

過去、ニュースなんかで残業代が1分単位での支払いになったのは、マクドナルドとかすかいら~くとか、労働組合が会社と労使交渉して労働条件を勝ち取ったってものです。
間に労基署なんかも入ってるとかですが、是正勧告(従わなくても罰則等は無し)は出したそうですが、それ以上の対応は行われていないらしいです。

マクドナルド(2005年)、すかいら~く(2022年)の時に、全国的に1分単位に見直しになるのでは?って言われたけど、そんな事も無かったです。

裁判で、1分単位の賃金の支払いを争ったって事例、判例はちょっと見当たらないです。


> 労基や弁護士に依頼した場合残業代は支払われるのでしょうか?

労基に行くと、まずは会社としっかり話し合いしてって事になると思う。
弁護士に依頼すると、裁判したとして、これまでの慣例を破って全く新しい判例を作り上げるような厳しくて、長くて、メンドクサイ裁判になるから、相当お金かかると思う。
本来なら、ウン十年くらいかかって、会社がしっかり争うなら最高裁まで行って判断するような話かも。
お互い割に合わないから、適当な所で折り合いつけるのが普通。

労働組合経由で、労使交渉するのが真っ当です。
そういう話し合いを継続しながら勤務時間の記録をガッツリ残して、従業員何人、何年分で計いくら不払いになるとか時効になっていない分遡ってって争いならともかく、今月分からどうこうってのは裁判にしにくいし。

--
元々は、賃金計算を手計算でやってた頃に、賃金計算業務の簡略化のためにって事でやられてたので、労基署なんかも「事務の仕事、負担を増やすのか!?」ってゴネられると、あんまり強くは言えなかったような案件だと思います。
今は、給与計算ソフトとかExcelとかで1分単位でも(何だったらExcelなら秒単位でも)きちんと計算できるし、むしろ15分で切り捨て(出勤時間は08:02→08:15に切り上げ、退勤時間は17:35→17:30に切り捨て)とかって処理する方がメンドクサかったりします。


あと、そういう切り捨てしてるから、08:00出勤の所をたまたま寝坊して08:02に会社に着いて、タイムカード切り忘れた事にして上司に頼んで08:00に出勤した事にするとか、なぁなぁでやってた事が無くなると不便だから、同じ労働者側からも反発あったりもするかも。
会社が出退勤時間切り捨てしてるんだから、休憩と別の休息時間で、ちょっと長めにトイレにこもってスマホいじってても、お互いさまって事で細かく言われなかったのが、厳しく業務管理されるとか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
厚生労働省大阪労働局にこの様なQ&Aがあったのですが

Q11. 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。

A11.
割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません。(労働基準法第37条)

労働基準法を守らなくても良いなんて労働基準法って弱いのですね。
この法律あっても最高裁で争うぐらいの難しい問題なのでしょうか。

お礼日時:2023/02/17 00:37

どうだろうね。

ウチなんてタイムカードさえなくてもいけてるからね。どれだけ残ってようが、決められた増し時間枠しかない。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報