2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

パートタイマーの残業切り捨てについて
現在パートで働いている主婦です。
働き始めたときに先輩から、ここは15分単位だから!たとえ、10分残業しても切り捨てだから!といわれ、15分単位でした。ですが、ネットで調べたところ
毎日の切り捨ては違法。だとわかり
今まで8分や、13分残業をしていたのはなんだったのか。と思い
今度、経営者に今まで確認せずにいたが残業は何分単位ですか?と質問という形で聞こうかな?とおもっています。
もし、15分単位、といった場合は
法律で一分単位で計算。と決められているようで。と穏便にお伺いをたてようかな?と考えております。

正直ドキドキしますがやめておいたほうがよいでしょうか?
従業員みんなで言いにいくんですが
言い出しは私となり、経営者から逆風がふかないか正直心配です。

皆さんなにかアドバイスがあれば宜しくお願い致します

A 回答 (12件中1~10件)

貴女の言う事は正論であり間違った事ではありません。



逆に経営者から「私語厳禁ね。携帯も見ないでね」って言われたらどうします?
トイレやちょっとした息抜きは必要だし、そんなことを注意する人は居ないと思います。ただ、10分や15分くらい業務と関係ないことしてませんかね?

残業を15分単位で切り捨てるのは違法だし、法的手段に出れば確実に勝てると思います。
ですが、トイレやちょっとした息抜きは別にして、1分・1秒も手を抜くなよ!って言われて監視されるより最大15分なら目を瞑るって考え方もあって良いと思います。
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お礼ありがとうございます。


残業手当てについての記載がない雇用契約書ってあるんですね!
私の勤めてきた職場では、パートでも記載がありましたので、驚きました(支給しない、◯円までみなし支給、10分単位で計算する等)。

会社は意図的なのかもしれませんね。
15分前にならないようにタイムカードを打たせるのは、チリも積もればですし、たしかに納得いかないかもしれません。

口頭で確認するより、雇用契約書を持っていき(もしくは契約更新時に)、人事担当者に「残業ついての記載がないので、確認したい。明記して欲しい」と聞くのが良いかなと思います。
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むかし弁護士の橋下さんが大阪府知事だったか市長だったかのときに、職員から似たようなことを問われたことがあります。



それに対して橋下さんは、1分でも残業時間を労働時間として扱う(賃金の支払い対象にする)のなら、職員の勤務時間中は1分たりとも仕事の手を休ませない。常に働き具合を監視して、手を休めた分は給料から差し引く、と言って終わりました。

労使ともに、お互いに時間については大目にみないとギクシャクして仕事がはかどらない、ってことです。
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます
そんなことがあったのですね、
まずは軽く聞いてみて、15分単位といわれたらそれ以上突っ込まず上手く働いたほうが良さそうな気がしてきました(^_^;)

お礼日時:2023/05/08 20:04

> 法律で一分単位で計算。

と決められているようで。

法律にそんな条文は無いです。
行政の通達で、そういう風にするのが望ましいって程度のもので、直接罰則があるわけでも無いです。
過去、1分単位の賃金で裁判になったって事例もちょっと無いですし。

そうして会社に貸し作ってる代わりに、業務中にちょっとサボってトイレでスマホいじるのに目こぼししてもらうとか、そういうのでバランスとる方が賢いし、仕事しやすいと思うけど。
表向きに会社に申し入れより、上司なんかにそれとなく確認して、そんな状況だとやる気でないから、手抜きやサボりがが出ちゃうんじゃないの?そうなっても仕方ないかもね?とかって話をしとくとか。(で、しれっと記録や録音しとく。)


労働組合を通すなどして労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
過去に、マクドナルド(2005年)、すかいらーく(2022年)で1分単位の計算するように労働組合が頑張って権利勝ち取りましたが、それだけでニュースになるような話です。
その際に、他の会社もそうなるのでは?って話はありましたが、続く会社も無かったし、法改正とかには至らないままです。

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> 従業員みんなで言いにいくんですが
> 言い出しは私となり、経営者から逆風がふかないか正直心配です。

労働組合を通すか、社外の労働者支援団体へ相談の上で、担当者に間に入ってもらって労働組合立ち上げしてから労使交渉する方が良いです。

極端な話、それが原因で会社が嫌がらせ、質問者さんを閑職や追い出し部屋に追いやったとして、業務上必要だとかって言い訳されるとパワハラなんかでの対応は非常に面倒です。
が、前述のように労働組合の組合活動していれば、そういう行為は組合活動への妨害(労働組合法違反の不当労働行為)って事になるので、労基署なんかも首突っ込みやすくなります。
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この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます
そんなことがあったのですね、
まずは軽く聞いてみて、15分単位といわれたらそれ以上突っ込まず上手く働いたほうが良さそうな気がしてきました(^_^;)

お礼日時:2023/05/08 20:04

であれば違法です。


何気に話をしてみるのもいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

やはり、、、
はい!何気に聞いてみようと思います。他の正社員の方も不満があるようで一緒に話しに行くようです(^_^;)

お礼日時:2023/05/08 19:32

主様が契約された1か月の実質の労働時間は何時間になりますか?


例えば
簡単に説明すると
1日5時間で20日間が契約の日数と勤務時間だとします。
1か月100時間になりますよね。
それが主様のベースとなります。
その上で
実際に働いたのが
105時間25分だとすると
5時間15分が
残業代として計算され端数を切り捨てられても
法律上問題はないのかと。
毎日切り捨てられているのであれば違法だけど
1か月であれば切り捨ても違法ではない筈だったけど。
その辺を考慮して話をされてみてくださいね。
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この回答へのお礼

コメントいただきありがとうございます。
一ヶ月の切り捨てではなく、毎日の切り捨てになります。
色々調べてみましたがやはり違法だったようです(^_^;)

お礼日時:2023/05/08 19:25

なぜ大勢で行くのですか?


逆風は吹くと思います→だから大勢で行くんでしよ?子供みたいですね
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
他の方も不満がありこの際一緒にいいにいく。という形になった次第です

お礼日時:2023/05/08 19:15

反論するなら逆風位覚悟して戦うべきかと。



上司にボイスレコーダーを仕込み、それが本当か聞いて見ましょう。

社会には理不尽等は沢山ありますので頑張って下さい。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
酷い子は13分で切って!と経営者からいわれたりしたようです。

お礼日時:2023/05/08 19:16

法律では1分単位で残業手当を付けねばなりません。


所轄の労基署に連絡して相手の名前を聞き、「労基署の○○さんが言ってました」と伝えてください。

所轄の労基署は下で調べてください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

>言い出しは私となり、経営者から逆風がふかないか正直心配です。

誰も何もしなければ、多分このままです。もし労働組合があるなら、分会役員とか分会委員長に相談してください。労基署の話をしてもガンと譲らないときは、再度労基署に連絡し「会社の○○さんが・・・・と言って譲りませんがどうすればよいですか?」と尋ねてください。
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お話する前に、あなたの労働契約はどうなっていますか?


雇われた時に書面を交わしていると思うので、残業代の支給のところを確認してみてください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
契約書には残業代支給などについては一切かいてなく従業員全員、わかっていない状態です。

お礼日時:2023/05/08 18:31

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