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会社を休眠させて、事業を縮小した形で個人成りしました。
屋号も、会社の商号をなくしただけで名称は変わらずですが、これって何か問題ありますか?


休眠中の会社と、今やっている事業がほぼ同じ内容で屋号も(有)をとっただけなので、税務署から見れば「法人税を払わない」で事業をしてると見られてしまうのでしょうか?


会社は、休眠届けを出して、全く動いてないので法人税も払ってません。
ただ、個人事業の方で事業内容がほぼ同じですし、名前も同じということで、税務署から目をつけられたりするのかと思い相談させていただきました。

A 回答 (2件)

 konekochan_さん こんばんは



 法人は事業に対しての課税ですが、個人事業主の場合は事業主に対しての課税なわけです。したがって個人事業主の屋号は、便宜上付けるだけで言ってしまえば何でも良い訳です。しかし、近所に紛らわしい似た屋号の事業が存在するとか、ソニー・東京芝浦電気(東芝)・本田技研工業(ホンダ)等誰でもが知っている会社と紛らわしい名前の屋号は税務署の自主規制で認められないようです。ですから実際に休眠中の会社であろうとも(有)○×△の(有)だけ取り除いた○×△と言う屋号の個人事業主は、本来なら税務署の自主規制で屋号を付けることが出来ないと思います。
 ところが今回の場合は、紛らわしくて間違ってTELする方が居たとしても同じ方がTELに出るわけですから事実上問題は無いと思われます。ですから今回の場合においては、屋号について何にも言わないと思います。

 法人を個人化する場合、正しい諸手続きと正しい理由が有れば、法律上何にも問題がない事ですから税務署は何も言わないと思います。事業として不適切な事業内容でない限り、税務署は何も目くじらを立てないと思いますよ。

 もしご心配なら税務署にお尋ねになると良いと思います。
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法人でなくなったのなら法人税を払う必要はありませんし、個人事業主であれば所得があれば所得税を払う必要はありません。


よほど怪しい商売をしていたのでないかぎり、目は付けられないと思いますが。
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