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主人が2008年11月頃に個人親方として仕事をするようになったのですが、個人事業主として登録していないと最近知りました。
2009年に結婚し、今回初の確定申告を私が任されたのですが、白色申告をするにあたって全く無知のため教えていただけるとうれしいです。

まず、今回の確定申告後の「3/15までの個人事業主登録手続き」で何かまずいことがあるのかや、
2008年以前の確定申告をしていないことで、新たな請求がくるのかなどとても不安です。
(ちなみに今年の収入は600万ほどで、それ以前は300万ほどだったようです。)

収支内訳書の作成に当たっても、疑問だらけです。
「減価償却費」について、車を独立前にローンで購入し99%仕事で使用していますが、
白色申告で減価償却費に当たるのかどうか、他に20万円ほどの仕事に必要な機械も購入していますが
これも該当するのかどうか?

「外注工賃」について、
たまに応援という形で、仕事を他の一人親方に体だけで手伝いにきてもらうこともありますが
支払ったものは「外注工賃」に入れてよいのかどうか?

ここ何日もインターネットでこれらのことを調べてはいるのですが、
まったくわからず教えていただけると非常にうれしいです。
勉強不足で申し訳ないのですが、締め切りも近づいてきていて
非常に焦っておりますので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税理士へ依頼する方が良いのではないでしょうか?


質問を見る限りでは、行き当たりばったりであわてて、さらに必要な知識がアバウトなように見えます。

個人事業の登録って、何ですか?
税務署への開業の届出ではないのですか?
であれば、あくまでも開業後に開業した旨を届け出るのですよ。届出をしなくても個人事業は成立しています。

10万円を超える資産を購入すれば、原則減価償却資産として考えて、減価償却手続きをすべきでしょう。
また、ローン購入は、お金を借りた事実と車を購入したこと、それぞれを考えるのです。ローンの返済は経費ではありません。しかし、金利や手数料は経費です。しかし、申告を行う期間分だけです。


外注工賃を払ったなら、経費でしょう。ただ、税務調査となれば、その事実を証明できなければなりません。領収証などを貰っていますか?

数日程度インターネットで調べて確定申告が出来るのであれば、税理士へ依頼する人はいないでしょうね。

確定申告期限を過ぎても確定申告の提出は可能です。
期限を守らないことでのデメリットもある場合がありますが、申告できないわけではありません。

2008年以前についても、確定申告義務があるにもかかわらず、申告を行っていないというのであれば、税務署が知ったときに課税される場合には、ご自身で申告した場合では、納税額などは大きく変わるかもしれませんね。それも、税理士へ依頼していないわけですから、いきなり自宅へ税務署の職員が来るかもしれませんし、電話があるかもしれません。

私の同級生が同級生同士で結婚しました。しかし、結婚後、確定申告や納税などがいい加減であることなどから、離婚まで発展した人もいます。守るべきものを守れないで事業を続けたり、家族を守ることは、今の世の中厳しいでしょう。

過去のものを含め税理士へ依頼して、その費用は勉強代と考え、その申告内容などについてよく教えてもらうことでしょう。

毎年税務署では確定申告書の作成コーナーが設置され、相談も可能です。毎年何日も通って申告書を自分自身で作成される方もいますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答本当にありがとうございます。

ご指摘の通り税務署への開業届けのことです。
言葉があやふやで回答しづらく申し訳ございません。
早速こちらは近日中に出すようにしたいと思います。

確定申告についても事情があり、遠い税務署までは通えなかったのですが、
本日まずはなんとか行ってきたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/12 10:08

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