家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

私は妻と二人で事業を営んでいて私が個人事業主となっています。青色申告をしています。売上が低迷していて私が外部で働いて収入を得たいと考え妻と相談し事業主を妻にすることにしました。そこで私の廃業届と妻の開業届を同時に税務署に提出しました。聞いたところ私が外部で働いてもパートなら私が事業主をやめて妻にする必要はないということでした。これが正しいなら、そこですでに提出した私の廃業届と妻の開業届を取り消したいのですができますか?取り消し自体を無かったことにして再開できますか?教えてください。

A 回答 (2件)

税務署の所定の手続きでは想定されていないものだと思います。


しかし、手続き自体は可能だと思われます。

任意の様式で、撤回書(取り下げ書)のような形で、税務署へ届け出ればよいと思います。任意の様式でも、対応してくれるはずですよ。

以前私が行ったのは、自宅ではなく、事業所への税務書類の送付の希望でした。
自宅も事業所の一つですし、住んでいるのは間違いありません。しかし。事務手続き全般を自宅ではない事業所に統一したいということでした。銀行などで対応できないものは、自宅で受け取ることでしかできませんが、可能なものは事業所でということでした。任意の様式で、書類送付先のみの届け出として提出したところ、希望通りにしてもらっていますね。
納税地の異動などではありませんので、任意の様式となるのです。

任意の様式がいやであれば、開業届の様式に取り下げ徒手書きしたうえで提出してもよいと思います。どのような形であっても、以前提出した開業届などの控えがある場合には、そのコピーを添付されるとわかりやすいと思いますね。

開業届を提出し、事業実態がなく無申告であっても、その後期間が開いて開業する際に同一内容であれば、開業届は有効なままです。
ただ、青色申告の申請などが有効とならない可能性もありますし、無申告とすると問い合わせがあります。給与のみの申告などをしても、事業の内容が記載がなければ、問い合わせもあることでしょう。そもそも開業届に記載のある開業日と異なってしまうわけですし、取り下げをしたうえで、必要な届出を必要なときに行うべきだと思いますね。
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>すでに提出した私の廃業届と妻の開業届を取り消し…



税務関係の手続きに、いったん受理されたものを取り消すという概念はありません。

>聞いたところ私が外部で働いてもパートなら私が事業主をやめて…

税務署がそう言ったのですか。
それとも別の人からですか。
いずれにしても、おかしな発言です。

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職を持とうと、法的には一切制約はありません。
パートなら個人事業兼任でも良くて、正社員ならいけないなどとは、どの法律にも書いてありません。

ただ、企業によっては副業を禁止していることも多いです。
しかも、正社員に限らずパートでも兼業禁止をうたっているところもあります。
その場合は、個人事業兼任はあきらめなければいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ聞きたいのはすでに提出した「届出の取り消し」の方法、期限等についてです。

お礼日時:2015/10/31 08:57

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