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税務署に個人事業の開廃業等届出書(開業)は必ず出さなければならないのでしょうか?出すメリット・デメリットは?出さないメリット・デメリットは?出さないペナルティはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

メリット、デメリットの問題ではなく、法で決められた義務です。


出しておけば、

(1) 時期になれば申告書用紙と手引きが送られてくる。
(2) 税務相談会の案内などが送られてくる。
(3) (他の手続きも行っていれば) 青色申告をすることができる。
(4) 税務に関する知識が一応あると見なされて、申告の際に重箱の隅までは見られない。
(5) 初年度に大規模な設備投資を予定しているなら、消費税の還付を受けることができる (他の手続きも必要)。

などのことがメリットといえばメリットでしょう。
出さなくてもペナルティはありませんが、申告の際に一言聴かれるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!大変よくわかりました。義務とは知りませんでした。

お礼日時:2006/09/21 21:19

7年前に会社を辞めて個人事業主になりました。


No,1の方の仰るとおり法的には義務があるのかも知れませんね。

ただ私の場合、開業関係のある本を読んだら出しても出さなくても罰則もなく不利な面もないとのことだったので開業届は出しませんでした。

結局1年間の決算の確定申告を税務署に行うので、税務署はその時点で開業を把握します。その後毎年確定申告の時期になると、申告書類を送ってきます。

不利な面があるとすれば、個人事業主名義の銀行口座を作るときに開業初年度だと、開業届の写しを要求されるかも知れません。

私は3カ所の銀行に口座を作りましたが、2行からは求められませんでした、1行からは開業届を求められましたが届けを出していなかったので、翌年に屋号入りの1年分の確定申告の写しを提出して口座を作ることが出来ました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。銀行口座必要ですよね。

お礼日時:2006/10/30 21:21

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