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開業届を提出したところ、
『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』
も提出するように言われました。
理由を聞いたところ、旧住所地に住んでいた頃に確定申告をしていたから、とのことでした。
国税庁のHPを見ても、どうして必要なのか理解できませんので、教えてください。
ちなみに、引っ越したのは3年前です。
旧住所地では、収入はパート従業員の給与のみで
毎年勉強のために、確定申告していました。
現住所に引越し後もパート従業員の給与のみですが、
103万円を超えなくなったので、確定申告はしていません。
1、旧住所地で旧住所地管轄の税務署に、確定申告をしていた
2、新住所地では確定申告したことはない
3、新住所地で新住所地管轄の税務署に、『開業届』を提出する
4、納税地は、新住所地
よろしくお願いします。
知恵袋では、返信がどうしてもできず、そちらで回答してくださった方、申し訳ありません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
3、新住所地で新住所地管轄の税務署に、『開業届』を提出する
という処理が誤りです。
給与所得者は開業届けを提出するものではありません。
ありませんというよりも「提出不要」です。サラリーマンが住所変更するたびに税務署に届出を出す必要はないです。
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書を出す以前の問題でして、開業届の取り下げをされれば良いはずです。
理由
開業というからには事業所得か不動産所得か山林所得を得る事業を開始した事になります(最終のULRで確認ください)。
パート従業員は給与所得者ですので、いずれにも属しません。
開業したとなると、過去の確定申告書を現在住所の管轄税務署に異動しておく必要があります。
1、本人からの納税証明書の請求に備えるため
2、税務調査の対象者抽出のさいの過去申告を見るため
開業届けを提出したから場合には、所得税法第20条の規定による「納税地の異動に関する届け出」が必要になるのです。
ところで、あなたは開業届の「所得の種類」欄で何を選択されたのでしょうか。
記載してるうちに「あれ?」と思われたのでは。
現在の税務署の管理運営部門には「初任者」つまり税務署員1年生がおり、開業だ廃業だという事務をしてるようです。本例では「あなたに電話をしてきた税務署員が初任者だったので、サラリーマンなら開業届け自体が不要と連絡」すべきところを、全く法令通りにあなたに指導をしたのだと推測します。
「すみません。私パートタイム従業員です。給与所得者です」と電話を入れれば、「開業届けの取り下げ書を提出してくれ」となるはずです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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