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年またぎのカード支払いについてお伺いいたします。

私のクレジットカードは毎月5日から翌月4日までカード払いした金額が、同月27日に引き落とされます。
(例)12月5日~翌年1月4日カード払いした金額を、1月27日に引き落とされます

ギリギリの話になりますが、例えばふるさと納税を、明日から年末まで行った場合、このカードで行うと支払いは令和4年1月27日になります。
そうしますとふるさと納税の寄付金額は、令和3年の経費として見られるのではなく、令和4年の経費(寄付金)としてみられることになるのでしょうか。
また、ふるさと納税ではなく、他の仕事道具などを年末までに購入した場合も、来年の経費として見られてしまうのでしょうか。

すみませんが、早急にお答えを頂けますと助かります。
ご存じの方、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • onneName様
    仰る通りです、経費ではありませんでした。
    すみません、令和3年の寄付金控除としては認められないのですか、と訂正させて下さい。

      補足日時:2021/12/25 23:09
  • o24hiさん

    ご丁寧に本当にありがとうございます。
    カード決済についてですが、あらかじめ調べて見たところ、決済日はカードを使用した日である、ということが記されているものもあったのですが、そうしますとふるさと納税の手続きをした日=カード決済日=受領日ということになると思うのですが、この理解は間違いになりますでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/25 23:30

A 回答 (5件)

「決済日はカードを使用した日である」正です。


令和3年12月28日にクレジットカード払いで寄付をした場合には、令和3年の寄付金控除額となります。
クレジットカード会社が指定口座から引き落としした日は、その名のとおり「引落日」です。

https://www.sbpayment.jp/support/ec/card_beginne …

事業用資産の代金をクレジットカードで支払した場合
「支払をした日」が経費計上日です。

消耗品  999/ 未払い金  999
となります。
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この回答へのお礼

ご教授誠に有難うございました。皆さんご丁寧で本当に助かりました。
この度は、いくつかの例を挙げて下さったhata。79さんにベストアンサーを付けさせて下さい。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2021/12/26 00:07

>カード決済についてですが、あらかじめ調べて見たところ、決済日はカードを使用した日である、ということが記されているものもあったのですが、そうしますとふるさと納税の手続きをした日=カード決済日=受領日ということになると思うのですが、この理解は間違いになりますでしょうか。



 すいません。書き間違いで「令和4年分」ではなく「令和3年分」が正しいです。
 補足に書かれているとおり、「納税の手続きをした日=カード決済日=受領日」です。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ご教授誠に有難うございました。

お礼日時:2021/12/26 00:03

こんにちは。



>例えばふるさと納税を、明日から年末まで行った場合、このカードで行うと支払いは令和4年1月27日になります。
 そうしますとふるさと納税の寄付金額は、令和3年の経費として見られるのではなく、令和4年の経費(寄付金)としてみられることになるのでしょうか。

 令和3年の寄附金控除の対象になるのは、控除の手続きに必要な「寄附金の受領書」や「寄附金控除に関する証明書」などに記載される寄付金の受領日(納付日)が、令和3年内である必要があります。
 クレジットカードによる寄付の場合は、決済日が受領日になりますので、ご質問の例については令和4年分の寄付になります。

(参考)
https://www.furusato-tax.jp/about/due_date?footer

>ふるさと納税ではなく、他の仕事道具などを年末までに購入した場合も、来年の経費として見られてしまうのでしょうか。

 必要経費については、原則として発生主義ですので、「いつ代金を支払ったか」ではなく「いつ買ったか(債務が確定したか)」です。
 令和3年に購入したものは、代金を令和4年に支払ったとしても令和3年の必要経費です。

 なお、例外として、「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出している場合は、現金主義で計算できますので、ご質問の例は代金を支払った令和4年の必要経費になります。

〇やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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>ふるさと納税を、明日から年末まで行った…



受け入れ側自治体に、現金の届いた日が基準です。
あなたの懐から現金がバイバイした日ではありません。

しかも、日本中どこでもお役所は 28 日までですから、その後大晦日までの間は来年扱いとなります。

>他の仕事道具などを年末までに購入した場合も…

個人事業者なのなら、買った日です。
いつ払ったかではありません。
年末に掛けで買えば支払いは翌年になるのは当たり前であり、これは前年の経費です。
支払い側ばかりでなく、入金側も同様な考え方をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、青色申告で、かつ現金主義の届けを出してある場合のみ、実際に現金が入った日、現金が出ていった日が基準となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご丁寧に本当にありがとうございます。よく調べてみます。

お礼日時:2021/12/25 23:19

>ふるさと納税の寄付金額は、令和3年の経費として見られるのではなく、令和4年の経費(寄付金)としてみられることになるのでしょうか。


経費ではありませんからどちらの年の経費にもなりません。
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この回答へのお礼

的確なご指摘ありがとうございます。すみません、寄付金控除の間違いでした。

お礼日時:2021/12/25 23:21

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