遅刻の「言い訳」選手権

こんにちは 
いつもお世話になります^^
こんな場合はどうなるのでしょうか。

【状況】
小売店を経営している個人事業主Aさんが、平成25年8月に亡くなりました。
奥さんのBさんが事業を承継しました。
固定資産税の経理処理に関して、Aさんは継続して支払ベースで経費として処理していました。

この場合、Bさんは、店舗の固定資産税を支払ベースで必要経費として処理することができるのでしょうか。



感覚では、問題なしに必要経費にできるような気がしますが、Bさんが平成25年中に支払う固定資産税は1月1日時点の所有者が支払うべき税金で、その債務をBさんが相続しているわけですが、相続財産から差し引く債務控除として処理できるたぐいのものなので、Aさんが死亡の時点で経費性は消えているのではないかと思ったりします。(やるなら、Aさんの準確定申告で必要経費として処理すべきものではないかと思ったりします。)

ただ、例えば、事業用に使っている車両の所有者が事業主の生計一親族だった場合は、その車両の自動車税などは事業の経費にできるので、これとの関連ではどうかな。って思ったりします。

実際のところはどうなんでしょうかm(_ _)m

A 回答 (2件)

死亡の日までに確定してる額を準確定申告書にて経費にしても、実際に納付した日で経費にしてもどちらでも良いです。



参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2215.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考URLも拝読いたしました。
ただ、3の例示のところで、「登録免許税や不動産取得税等は…」とわざわざ1の概要の中の(1)固定資産税を飛ばして(2)から書きだした意図がちょっと気になります。

お礼日時:2014/03/14 09:48

 固定資産税は御存じのとおり、その年の1月1日に、その固定資産を所有して


 いた個人・法人に課されます。

 25年分の固定資産税の支払い義務は、亡くなられたご主人様にあります。
 固定資産税は分割の納付となっておりますが、経費として計上できるのは、
 亡くなられたご主人の事業のみとなります。

 従って、ご主人の準確定申告で25年分の固定資産税の年額を事業経費とし、
 事業を承継した奥様の25年分固定資産税の事業経費はなしとなります。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^
そうですよね^^

お礼日時:2014/03/13 16:24

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