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家内は 不定期の複数アルバイトで200万程度収入があり確定申告しなければなりません。
質問事項は アルバイト先からの給与明細には 交通費に 定められた金額が払い込みされています。通勤は、車を使用しています。確定申告の際には、見合う ガソリン代を必要経費として記入して認められるでしょうか?

A 回答 (3件)

認められません。



通勤手当が非課税の給与だからではありません。
給与には、給与所得控除額という「事業所得者の必要経費のようなもの」が、給与総額に対して法令で決められてますので、給与所得控除を受けて、そのうえで他の経費計上をするのは「ダメ」です。
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>給与明細には 交通費に 定められた金額が払い込…



一定の範囲である限り、給与収入に計上しないでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

>見合う ガソリン代を必要経費として記入して認められる…

サラリーマンの給与には、実際に経費がかかってもかからなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

というかそれ以前に、もらう交通費は計上しなくてよいのですから、払う交通費だけ計上したいってのは虫が良すぎるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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そもそも交通費は、非課税なので、確定申告に該当しないと思います。

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