
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
認められません。
通勤手当が非課税の給与だからではありません。
給与には、給与所得控除額という「事業所得者の必要経費のようなもの」が、給与総額に対して法令で決められてますので、給与所得控除を受けて、そのうえで他の経費計上をするのは「ダメ」です。
No.2
- 回答日時:
>給与明細には 交通費に 定められた金額が払い込…
一定の範囲である限り、給与収入に計上しないでよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
>見合う ガソリン代を必要経費として記入して認められる…
サラリーマンの給与には、実際に経費がかかってもかからなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
というかそれ以前に、もらう交通費は計上しなくてよいのですから、払う交通費だけ計上したいってのは虫が良すぎるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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