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自宅兼事務所(法人)の、外壁塗装工事代は経費で落とせますか?

A 回答 (5件)

所有者


法人=出来ます。
個人=出来ません
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1 法人所有の建物を個人が自宅として賃貸している


 法人経理では全額修繕費とできます。
2 個人所有の建物を、一部法人事務所として賃貸している
 個人の不動産所得計算上は修繕費として計上できます。

要は「大家が経費として計上できる」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/06 19:56

落とせません



使用する比率あん分で分けることは出来ません
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全額は無理で、事務所で使用している部分の出した比率に準じた大きさ分は経費で落とせます

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自宅兼事務所が会社も所有しているのか、個人で所有していて会社に貸しているのかで違うと思いますが。


会社で所有していて個人に貸しているのなら、全額経費で落とせそうですけど。
アパートに住んでて塗装代を支払うことはありませんが、マンションなら積立金からの支出で実質支払っているようなものですし。
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