
美容室を経営していらっしゃる人が、店の外壁のコーティングが剥げて
見苦しかったのでペンキ屋さんに頼んで店の外壁を全面塗装してもらったのですが、ちょうど二階が自宅の住居の部分でそこもついでに塗装したんだそうです、
個人事業主で美容院を経営されている、その方は店の部分と住居(2階)の部分とを考えたとき確定申告で申告する場合、はたしてどのように処理したらよいのかと質問されましたが?一般的には修繕費の按分であると思われるのですが、例えば50万円の費用がかかったのであれば営業用の部分と自宅の部分が面積的に50%と50%であれば
25万円ぐらいと思われますが、正しいのでしょうか?
それと付け加えますが以前の外壁と塗装したあとの外壁とはほとんど変わりなくお客さんも気づかないらしいのです。だから資本的支出(以前より良くなった)にはあたらないと思いますが。修繕費で一括で25万円(損金)ぐらい落としても良いのでしょうか?わるいのでしょうか?自信がないのですが。
だれか詳しい人教えていただけないでしょうか?
ちなみに、その方は白色申告だそうです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事業と家事費との按分は、合理的な基準で行なう必要がありますが、ご質問の場合、面積比で按分するのは合理的な基準と云えますから問題ありません。
又、塗装の場合、使用可能年数を延ばすことにはあたりませんから、資本的支出には該当せず、修繕費で処理できます。
修繕費の処理や、経費の按分には、青色申告も白色申告も、違いはありません。
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