
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法人Aがあり、その代表者がご質問者Bだとします。
法人AはBの自宅の一部を借りてるわけです。
BはAから賃料を受け取ることができる立場です。部屋の使用代です。電気代など含めて一月幾らとして部屋代請求ができます。
Bには不動産所得が発生するわけです。
Aが借りてる部屋とは別に付随してるトイレを修理する義務は、貸し手のBにあります。
アパートなどでもトイレの修理費は大家が持つことになってます。
家の周りの壁などは持ち主がするのが当たり前で、修理修繕改装により、部屋の居心地が良くなるとか外見的に使用価値が上がるというなら部屋代を上げればいい話です。
そう考えると「修理費はBの負担で。Bの賃貸収入の経費になる」という考え方が正しい気がします。
部屋とトイレをBから借りてるAが負担するべきではないです。
さて以上の理屈を言い出して「なぜAがBの自宅の修理費を払わないといけないのでしょうか?」という質問が税務署調査官にされたらどうお答えになりますか。
しどろもどろになっては、調査官に「個人と法人の区別がついてない」と注意を受けることになってしまうでしょう。
AB間で賃貸借契約がされていて、借りてる部屋とトイレについての修理代はAが負担するとなっていない以上は、AがBに支払う給与と認定される可能性があるように感じます。
ご質問者の言われる会社が「法人登記されてる法人」なら、法人と個人の契約を書面で作成しておくべきです。
法人と個人は全くべつの人格であり、税法ではそれを厳格に区別した処理を求めますので、社長の自宅を事務所として使うという場合にも、区別をしてるという事をはっきりさせるようにしておかないと、社長自宅の修繕費を会社が支払ったということで、修理費が損金不算入、代表者への認定賞与というダブルパンチを受けかねません。
「会社を経営してる」というのが、法人ではなくて個人で事業をしていることを指してるのでしたら、個人事業の費用として、自宅を事業用に使用してる割合による按分計算額が「事業上の経費」と認められると思います。
No.3
- 回答日時:
kana928さんこんばんは。
ご質問からして、個人事業といった感じですね?
(税理士は入れていない。)
自宅を事務所として使用されているなら、修繕費どころか電気、水道、ガス等々、事業と家事との割合を決めて経費に出来ますよ。
きっちり各メーターを分けておられるならそれに従うことになりますが、一緒なら割合の決定はあなた次第です。
よほど無茶をしない限り税務署は突っ込みません。
で、例としてあげられているトイレの改修ですが、これもご自宅が会社側と住居側を内部で分離されていて玄関も別といった構造でない限り、ご自宅のトイレはいくつあろうが共通の設備として考えられるので、割合を決めて経費に出来ます。
家周りの壁の修繕は、建物が一つなのですから当然共通の物なので、割合を決めて経費に出来ますが、その修繕が本当の意味での修繕なのか、壁の色が飽きたから違う色に塗装するといった付加価値を求める物なのかで、事業の経費としては認められない可能性はありますが、その業者の領収書があればいいだけなので、但し書きを単に「修繕費」としておいてもらえば、税務署は何をしたかは分かりません。
よほどの売り上げを出しておられなければ、税務署にマークされることもありませんよ。
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