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貸倒引当金の法定繰入率の事業区分の判定は、法人税基本通達21-2-10により、「おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定する」こととなっています。
日本標準産業分類では、建設業は製造業に含まれませんので、税法上の区分では、「その他の事業」の1,000分の6となります。
なお、判定方法については一部例外もありますが、この件に関しては、該当しないと思います。
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