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ブラインドの耐用年数について質問があります。

ブラインドは、(1)ブラインドは建具に類するものであるから、建物に含めて建物の耐用年数を適用する(2)ブラインドは建物を使用するため建物本体に設置したものであるから、建物付属設備としてその耐用年数を適用する(3)ブラインドの効用はカーテンと同様であることから、器具及び備品としてその耐用年数を適用するのいずれも公正妥当な会計処理として認められるとなっています。

(3)の器具及び備品として捉える場合は、耐用年数は「器具及び備品」の「1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の「その他のもの」の8年を適用するとなっておりますが、(2)の建物付付属設備として捕らえた時は、耐用年数は何年になるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

maikさんが書いている通り、御社の経理処理に準じた扱いをすることになります。


そして、建物附属設備として捉えるとするなら「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の主として金属製のもの18年となりましょう。
http://kaikeiinfo.com/taiyo/fuzok.html

なお、#1さんが3年と書いているカーテンは「カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品」の3年であって、一般的な金属製のブラインドはmaikさんが理解している通り8年です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。本来は、備品で計上したほうが、徳ではあるのでしょうが、従前に建物付属設備で計上していたので、ご質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 13:31

北国の設計屋さんです。


元来ブラインドは、家具に類する物です。
建物付属設備ではありません。
減価償却する場合は、備品として会計します。
したがって減価償却の耐用年数は、耐用年数は「器具及び備品」の「1.家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」のカーテンなどの3年です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/04/18 14:04

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