
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この特例の提要があるのは30万円未満の減価償却資産です。
30万円未満の減価償却資産とは通常の取引における1単位ごとに判定されます。
したがって1台が30万円未満であれば基本的に適用はできます。
ただし、減価償却資産の取得価額には取り付け費用などの付随費用も含みます。
配線費用などを1台あたりで配分した金額も含むということです。
またその換気扇全体を一つのコントローラーなどで集中管理する場合は、全部で一個の資産とみられる場合もあります。
単純な換気扇を複数付けただけならば適用は可能と思いますが、結局はその実態次第なのでご心配であれば税務署に直接お聞きになるのが一番安全です。
なおこの特例は取得時の損金を増やし税金を減少させる効果はりますが、その代り同金額の来年以降の償却費がないことになり、将来の税金はその分増加します。
結局は税金の期間配分にすぎませんので、あまり無理はしないほうが賢明です。
お陰で、減価償却資産は通常の取引における1単位ごとに判定することが良く分かりました。
ご回答を参考にさせていただいて、1台毎の器具備品として中小企業30万円未満特例を適用するように検討したいと存じます。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
平成25年度まで,(つまり平成26年3月31日)建物付属設備として特例で適用できます。
耐用年数15年。
固定資産台帳は建物付属設備で管理してください。耐用年数15年なので,その間に故障したら取り替えてよいのです。
よく建物附属設備で150万円で管理する人がいますが,故障して交換するとき,いちいち台帳の金額を分筆しなければなりません。この面倒を省くため6個個別に管理するのです。
ご回答の趣旨は1台毎の建物付属設備(耐用年数15年の通風設備)として処理し、建物付属設備であっても中小企業30万円未満特例を適用可能と理解しました。中小企業30万円未満特例を適用するように検討したいと存じます。本当にありがとうございました。
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