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購入後全く使用していませんが、いつでも使用できる状態にある機器があります。
この機器の減価償却費を、法人税の計算上、損金とできるのでしょうか。
国税局に電話したら「できない」との回答でしたが、念のためにここでお尋ねしたいと思います。

A 回答 (5件)

できない、と考えるのが妥当と思います。



稼働休止資産でしたら「休止期間中必要な維持補修が行われて」いて、「いつでも稼働し得る状態にある」のでしたら、原則として減価償却費を損金に算入できます(法基通7-1-3)。加えて、通達には表現されていませんが、稼働休止は一時的であることも必要と解されています。

また、取得して減価償却を開始するのは、実際に稼働を開始した時とするのが一般的です。稼働休止資産を、過去に稼働していたものの現在は稼働を休止している資産、と狭く解しています。そのほうが法の原則により合致するためです。

ご質問の場合、稼働休止が一時的であることが見えません。この点だけでも、減価償却費の損金算入はできない、と考えるのが妥当と思います。また、取得後いちども稼働していないのですから、この点からも実際に稼働開始するまでは減価償却費の損金算入はできないと考えるのが妥当であり、税務リスクの観点から安全でもあると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
質問した後再度考えてみました。
法人税法施行令第59条を読むと、未だ事業の用に供していない資産は、減価償却費を損金にできないということが分かりますね。

お礼日時:2015/02/24 00:00

>法人税法施行令第59条を読むと、未だ事業の用に供していない資産は、減価償却費を損金にできないということが分かりますね。


おっしゃるとおりです。その令59条の「事業の用に供した」との関係で、稼働休止資産はいったん稼働させた資産と狭く解するのが一般的です。異なる見解もあるのですが、課税当局の見解は一般的な見解と同じだということになります。
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国税局に電話したら「できない」のが正解ですよ


あなたが国税局に確認したでしょう
念のためでもありませんよ
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こんにちは。



法人税法と法人税法施行令には、減価償却資産について、取得した時から償却できるのか、それとも、稼働を開始しないと償却できないのかについての明確な規定はありません。

しかし、法人税法基本通達の7-1-3(稼働休止資産)および同通達7-1-4(建設中の資産)を読むと、国税庁は、「減価償却資産に該当するものは減価償却できる」と解釈しているように見えます。

それならば、ご質問の「購入後全く使用していないが、いつでも使用できる状態にある機器」が未使用であっても、減価償却できることになります。取得した時から減価償却資産だからです。

国税局に電話したら「できない」との回答だったとのことですが、回答をした役人は上記の基本通達を知らないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/02/24 00:01

資産計上しておくべきでしょうね。

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