
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追加の回答です。
その通りです。
破棄する場合は、残額を除却損として処理します。
なお、念のために、社内で破棄することを「稟議書」等で決定して、破棄したことを証明するために、依頼した業者などから「破棄証明書」等の書類を貰っておきましょう。
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