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プロパンガス事業を営んでおります。
複数世帯のプロパンガスと合わせて検量器(NTTドコモの回線を利用して事務所内のPCに遂次使用量が送信されてくる。)を導入しました。
この機械装置と合わせて、関連するソフトウェアを取得しました。
この場合、機械装置と合わせて導入したソフトウェアの会計処理について、私なりに調べていますが、機械装置に織り込んで償却する解説がありましたが、繰延資産で処理すべきなのか会計処理に困っております、ご指導お願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。




研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針(公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号 最終改正平成23年3月29日)第41項には、
「パソコンのように、ソフトウェア対応に互換性がある場合には、ソフトウェアと機器は区分すべきである。しかし、ファームウェアのように機器組込みとしてセットで購入しているものは、次のような理由からソフトウェアを区分することなく機械等として処理することになる。したがって、機器組込みソフトウェアは機械及び装置などの有形固定資産の減価償却を通じて費用化される。
(1) 機器とソフトウェアは相互に有機的一体として機能すること。両者は別個では何ら機能せず、両者は一体としてはじめて機能する。
 (i) 機能一体であることから機器とソフトウェアの対価は区分されていないのが通例である。
 (ii) 機器、ソフトウェアの技術革新を考えると、一方だけが長く機能するとは考えにくい。
(2) 経済的耐用年数も両者に相互関連性が高い。
 しかしながら、ソフトウェアの交換(バージョンアップ)が予定されている場合で、バージョンアップによる機能向上が革新的であるようなときは、機器とは別個にソフトウェアとして処理することが適切なこともある。
また、機械等の購入時にソフトウェア交換が、契約により予定され、新・旧ソフトウェアの購入価格が明確な場合には、ソフトウェア部分を区分して処理することも考えられる。」
とあります。

ご質問のソフトウェアが機械装置に該当するかソフトウェアに該当するかは、上記説明と照らし合わせてご判断されればいいと思います。
なお、機械装置と分離して計上する場合、ソフトウェアの計上場所は無形固定資産です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳細にご指導いただき助かっております。
機械装置にソフトウェアを含めて償却していくことで整理いたしました。
また、ご指導いただくことがあるかと思いますので、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/04/16 17:17

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