人生最悪の忘れ物

手すりの耐用年数は何年でしょうか。
実家を貸家に転用する際、屋内階段と屋外階段に手すりを取り付けました。
工事費や部品代を合わせるとそれぞれ256,900円、412,100円とかなりな額ですので
減価償却をしたいのですが、耐用年数は何年で計算したらよいでしょうか。
屋内のものは手すり本体は木材、屋外のものは主に金属製です。

A 回答 (2件)

手すりの耐用年数は建物本体と同じ耐用年数を適用します。



ご質問の手すりは10万円以上で物理的に付加した部分ですから資本的支出となります。
これは、電気設備や給排水設備など建物付属設備には該当しないので、建物本体を構成するものとして取り扱います。

資産計上は、原則として建物本体と区別して新たな資産を取得したものとして計上します。この場合の減価償却は、建物本体と同じ償却方法、耐用年数で行います。

しかし、建物本体が平成19年3月31日までに取得されたものであるときは、手すりの取得費を建物本体の取得価額に加算することもできます。
この場合の減価償却は、自動的に建物本体と一体で行われます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいご説明をありがとうございます。

建物本体の取得が平成5年ですので本体の取得価額に加算できるのですね。

でも、取得価額が去年の申告よりも多くなっても税務署は何も言わないのでしょうか?

連絡がきたときに説明ができればよいのでしょうか。

お礼日時:2010/07/29 22:19

取得価額が去年の申告よりも多くなっても税務署からまず何も言われることはありません。



万一連絡がきたときはありのままに説明するだけです。何も心配いりません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

何も不正なことは考えていないのですが、やはり税務署の方に色々聞かれると思うと
ちょっと心配になっていました。

万一連絡がきても堂々と説明します。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/07/30 08:23

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