書道塾の個人事業主です。今年老朽化の修繕目的で外壁塗装工事で127万円支出しました。フローチャートで見ると20万未満ではない,修繕の周期が3年以内でない(過去10年修繕していません)、建物の性能向上や耐久性が上がったものではなく原状回復目的,通常の維持管理かどうか(この案件が該当するか不安,この判断次第で処理が異なり,次の判定基準に移れません)。
通常の維持管理に該当しない,60万円以上,修繕・改良の額が前期末取得価額の10%以下に該当(前期末取得価額の合計は1600万円)となると資本的支出となります。
今回の修繕以後10年は塗装工事を行わないと思いますがその場合どう処理すればいいですか?
また実態としては修繕費でも資本的支出として計上することは問題ありますか?
全額修繕費で計上すると控除前所得が赤字になって、青色申告特別控除は適用できなくなります。青色申告特別控除や各所得控除(生命保険料控除等)を最大限に活用して節税対策するには工事代を資産計上し,減価償却費として処理したほうが数年間の節税になると思うのですが・・・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
モルタルは、アクリル、ウレタンなどとは異なり、耐久性の低い塗料ですから、モルタルを塗り替えたとしても、むろん、塗装しないよりは長持ちするでしょうが、通常の維持管理の範囲です。
外壁の塗装工事をモルタルで施したのであれば、通常の維持管理ですから、所得税法施行令第181条第一項でいう「使用可能期間の延長」には当たりません。ですから、仮にその全額を今年の資本的支出ではなく修繕費に計上したとしても、税務署は否認しないでしょう。
しかし、
>また実態としては修繕費でも資本的支出として計上することは問題ありますか?
それは問題ありません。
所得税法施行令第181条は、
固定資産の修理、改良に要する支出のうち、その金額を問わず、
・使用可能期間を延長するケースは資本的支出だ、
・資産の価額を増加させるケースは資本的支出だ、
とだけ定めており、資本的支出にすることができないケースは定めておりません。
また、所得税基本通達では、
・資本的支出のケースを例示し、
・修繕費にすることができるケースを定めておりますが、
やはり、資本的支出にすることができないケースは定めておりません。
以上から、固定資産の修理、改良に要する支出は、どのようなケースであれ、資本的支出として計上しても構わないことになります。ですから「修繕費に計上」できる支出を「資本的支出」として計上したとしても、税務署は何も言いません。
なお、その場合は、帰属する固定資産が建物本体なのであれば、勘定科目『建物』に計上して下さい。そして、その建物本体が木造で店舗用ならば、新しく取得した『建物』は、法定耐用年数22年で減価償却を行って下さい。
No.3
- 回答日時:
>「アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素と国税庁HPには種類ごとに耐用年数の案内があリますがわからない・・・」
この国税庁HPのリンクを張ってくれませんか
読みたいので
失礼しました。施工業者の見積耐用年数の誤りでした。実際は資本的支出の場合,帰属する減価償却資産の耐用年数に準じるでしたね。参考URLは下記の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
建物本体は木造で店舗用なので耐用年数22年で処理しています。
No.2
- 回答日時:
建物の外装全てを塗装すると資本的支出です
微妙な例として、継続適用を要件に3割を費用、7割を資産として処理することも可能な場合があります
建物の壁だけ、屋根だけ、とかなら原則として修繕費
問題は、費用にすると所得が赤字になるかもしれないというところ
この場合青色申告控除は勿論、社会保険料控除や基礎控除などの所得控除も差し引けません
これは絶対にもったいない
迷うことなく全額資産にしましょう
ありがとうございます
塗装工事は塗料の種類によって耐用年数が決まると聞きますが、請求書には玄関付近はモルタルと記載されても全体の塗料は分かりません。アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素と国税庁HPには種類ごとに耐用年数の案内があリますがわからない場合どうすればいいでしょう。一般的なものはどれでしょうか
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