
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年度途中の取得であっても、事業月が12月あれば月割りせず、
取得した事業年度において12か月分を損金算入することができます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
事業月は12ヶ月ありましたから12か月分を損金算入できるのですね。
もう少し聞かせてください。
上記の回答者の方にもお聞きした点ですが
1.固定資産税の非課税対象のままと言うのもあっているのでしょうか?
2.固定資産は合計150万未満なら非課税対象というのを読んだのですが、私の場合固定資産に当たるものはこのパソコンのみです。ということは、このパソコンを減価償却(定率法)したとしても非課税対象となるのでしょうか?
今年は控除額も少ないので、できれば今年度に多く経費として計上できるほうがと思っています。
3.一括償却資産として計上した場合、計算では一の位まで数字が出ますがそういう細かい数字で計上できるのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
もう少し聞かせてください。
1.固定資産税の非課税対象のままと言うのもあっているのでしょうか?
2.また、固定資産は合計150万未満なら非課税対象というのを読んだのですが、私の場合固定資産に当たるものはこのパソコンのみです。ということは、このパソコンを減価償却(定率法)したとしても非課税対象となるのでしょうか?
今年は白色申告のため控除額も少ないですし、できれば今年度の多く経費として計上できるほうがと思っています。
3.一括償却資産として計上した場合、計算では一の位まで数字が出ますがそういう細かい数字で計上できるのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
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