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税務処理についてお伺いさせて頂きます。

以下の様な広告があるとします。

「来店された方の中から抽選で5名様に現金1万円が当たる」

会社から5万円分が何の証拠もなくお客様へ渡されるわけです。
税務処理ではどのように処理されるのでしょうか?
私は、広告宣伝費として5万円分計上すると予測していますが、
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

こんにちは。



会社ということは法人ということですよね。
この支出の目的が広く販売促進のためであって、不特定多数の者が目にすることが出来る場においての広告で、かつ実際に抽選によるのだとしたら、sadoru様がお考えのとおり広告宣伝費で宜しいと思います。
交際費や寄附金の性格にはなじまないと考えますし、また厳しすぎます。
下記通達を御確認下さい。


租税特別措置法関係通達(法人税法)

第1款 交際費等の範囲

61の4(1)-9 (広告宣伝費と交際費等との区分)
不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用

(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用

(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用

(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用

(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)

(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

(注) 例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む。以下61の4(1)-9において同じ。)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。


ご参考にしていただけましたら、幸いです。 
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この回答へのお礼

お返事、さらに資料提供ありがとうございます。
交際費・広告宣伝費のことについてより一層理解が深まりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/13 07:27

交際費に計上することになります。

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
おかげ様で、視野になかった交際費のことも勉強致しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/13 07:24

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