A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>農地転用許可申請とその届け出です
費用と言ってしまうから混同しているだけです。
経費は損益勘定では損失に該当します。
10万円で金塊を購入すれば、どうなる、その費用として10万円必要ですね。
それで10万円の損失発生しますか、損したなんて言う人いませんね。
現金資産が金塊という物としての資産に変わっただけですね。
航空機なんかでは一定の滞空時間でオーバーホールしますね、あれは経費として修理費では落とせません、航空機としての値打ちが上がった、投資の扱いになります、資産計上されている、航空機の評価額が増加することになります。
まったく同じ扱いになります。
No.3
- 回答日時:
>設備工事は資産計上し稼働日3/1から事業共用するので今回は費用になりませんか?
その通りです。令和2年(2020年)の費用にはなりません。設備工事の代金は、令和3年3月1日から減価償却することになります。
>また工事にあたって役所に提出する届出書を設計事務所に作成してもらいました。12月に手続きは済みましたが2020年の費用になりますか?
これも令和2年(2020年)の費用にはなりません。令和2年(2020年)の確定申告(今回の確定申告)では、青色申告決算書の貸借対照表の資産の部に「開発費」として計上しておいて下さい。そして、令和3年(2021年)以後の費用にしましょう。
No.2
- 回答日時:
金額によります。
費用ではなく経費、設備や機械類なら、金額、耐用年数により扱いが異なりますが、10万円以下?なら、一括して経費、超えるときは耐用年数に応じて分割して減価償却の扱いになります、不動産は減価償却の対象にははならないそうです。
耐用年数はものによってことなります詳細は税務署で確認が必要・
事業開始届をいつからとして申告するの?
>12月に手続きは済みましたが2
何の手続き?、税務署への事業開始届のこと?、開始日は何時?。
開始日が令和2年中なら、令和2年の確定申告が必要ですね。
開始日が令和3年以降なら機械装置は経費ではなく、現物資産が元入れ金に換算されるだけでは?。
事業開始にあたって準備した金額の一部?が開始した時点で機械・装置資産に変わっていた。
経費、と費用のことばの相違です。
No.1
- 回答日時:
>今年より貸付しています…
なら、確定申告は来年です。
来年の申告のため、今から帳簿を付けるに当たってのご質問ですか。
>稼働日3/1から事業共用するので今回は費用になりません…
今回っていつのこと?
いま申告するのではありませんよ。
>2020年の費用になりますか…
稼働日3/1 って、今年、令和 3 年の 3/1 じゃないの?
ご質問文は他人が分かるように書いてください。
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