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本体価格9万5000円のパソコンがあるのですが
延長保障が+8000円で付けられます。
しかし延長保障を付けると合計金額が10万円を超えてしまいます。
本体だけ購入した場合は10万円未満だから
減価償却の対象にはならないと思うのですが
延長保障を付けて10万円を超えた場合は
減価償却が必要になるのでしょうか?
それとも延長保障はパソコンの購入金額に加算する必要はないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

資産の取得価格が10万円未満だと少額の減価償却資産として、全額損金経理できます(法人税法令133、133の2、法基通7-1-11~12)が、資産の取得価格には「その資産を購入するために直接要した費用を含むこととなってますね。



資産の取得価格を形成する支出
 ?購入代価
 ?引取運賃
 ?荷役費
 ?運送保険料
 ?購入手数料
 ?関税
 ?その他購入のために要した費用
 ?その資産を事業の用に供するために直接要した費用

ご質問の延長保証料の支払をしないと買ったパソコンが使えないわけではないので、直接要した費用ではないと考えてよいと思います。

参考URL:http://www.nakamura-office.jp/z112.html
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