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10年前に、1億円で新築したアパートの外壁について、昨年に500万円をかけて、いわゆるリフレッシュ工事を実施しました。本内容について、全額を経費計上するか、資産計上するのか、判断に迷っています(実際数年前にあった他の物件は資産計上しました)。
当初の外壁塗装の原状回復、ということで、全額修繕費として、税務上問題はないでしょうか?懸念点として、「原状回復ということであっても、それが主要部分のものであれば、資産計上する必要がある」と聞いたこともあります。今回の件は、「主要部分」ということでもないので、問題ないと考えていますが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

リフレッシュ工事の意味が分かりませんが、外装塗装工事であれば全額修繕費として問題ないと思います。



次の裁決事例に、「塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範疇に属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。」とありますが、これは、この裁決事例固有の問題ではなく、塗装工事一般についての原則を述べたものと云えると思います。

(国税不服審判所裁決 平成元年10.6 裁決事例集No.38 46頁)
資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるものではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範疇に属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これらに要した費用も修繕費とするのが相当である。

この外に、資本的支出か修繕費かわからない場合の形式基準、取得価額のおおむね10%以内とする基準もクリアしているので、さらに確実だと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。裁決事例も含め、よく理解できました。

お礼日時:2011/02/24 23:02

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