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不動産所得があり、青色申告をしています。

借地に建っている住宅を人に貸していたんですが、
取り壊しました。
貸家からの収入はなく、
別にマンションの空き部屋を貸していて
そちらの方の不動産所得はあるんですが、
建物の取り壊し費用は経費として引けますか?
取り壊し費用を引くと収支がマイナスになる場合
損失を繰り越せますか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • お礼が遅くなり申し訳ありません。
    ご回答ありがとうございました。

    地主さんからの買取りはなしで、一銭も貰ってません。
    こちらで建物の取り壊し費用を払い、
    更地にした後返しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/05 11:12

A 回答 (2件)

>こちらで建物の取り壊し費用を払い、


更地にした後返しました。


どういう経緯でそうなったか存じませんが、普通はやらないです。
旧法の借地権は永久不滅で、例外が建物の滅失。
これが地主に不都合ということで「定期借地権」が新たにできた。
普通は、借地権≒所有権の7割程度で売買される価値があります。

どんなに地方の田舎でもこの割合がかわるだけで借地権が無価値という
場所はありません。
おそらく代がかわって地主にうまくまるめこまれたのでしょうね。
お気の毒です。
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>借地に建っている住宅を人に貸していたんですが、


>取り壊しました。
この時点で、借地権の買取等はおこなわれなかったという
ことでいいですか。通常、借地権は建物を取り壊した時点で
消滅します。借地権とは更地の7割程度の価値かあるものですが
借地権のある土地の上の建物を撤去したということはなんらかの
金銭のやりとりがあるのが普通です。
税務署はそこを聞いてきます。
土地が親子などの使用貸借なら借地権価格のことは考えなくていいです。


>貸家からの収入はなく、
空き家ということでしょうか


>建物の取り壊し費用は経費として引けますか?
不動産賃貸事業のなかで損益通算できます。

>取り壊し費用を引くと収支がマイナスになる場合
損失を繰り越せますか?

できません。当年度だけです。
この回答への補足あり
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