
早速ですが質問させて頂きます。
建仮 100 未払金 100
「A工事」という工事のため、上記がすでに済んでおります。
ところが「A工事」の内容が、すべて固定資産取得のためものではありませんでした。
実際には、建物70 修繕費30 といったように、
費用が含まれております。
そこで、
建物 70 建仮 100
修繕費 30
とすることは可能でしょうか。
それともやはり、建設仮勘定の定義では不可能な気がするので、
費用では消せないのでしょうか。
もし直接は無理でも、建設仮勘定→○○→修繕費というように段階を踏んで仕訳を切ればいいのでしょうか。
不慣れゆえの基本的な質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
2番の補足にかかれた「事業のように供した」とは、一般的には、その建物が本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいいます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.eccj.or.jp/enekaku/faq/q15-q21.html#15
No.3
- 回答日時:
ご質問の場合は、竣工時に建物部分と修繕部分を区分して、建物部分は「建物」勘定へ、修繕部分は「修繕費」振替えることが可能です。
建物 70 建設仮勘定 100
修繕費 30
又、竣工時まで待たずに、何時でも修繕部分を「修繕費」に振替えることも可能です。
修繕費 30 建設仮勘定 30
なお、竣工が決算期をまたぐ場合は、修繕費部分に付いては、竣工時まで待たずに、決算時までに「修繕費」へ振替処理をした方が、正しい期間損益の計算が出来ます。
なお、本来は、修繕費部分と云うことが確定している場合は、「建設仮勘定」を通さずに、支払時に「修繕費」として処理をします。
又、当然ですが、建物の減価償却の計算は、竣工時ではなく、事業のように供したときから計算します。
ご回答まことにありがとうございます。
建設仮勘定の説明文をみると、
どれも「固定資産にふりかえる」ことを限定しているような書き方なので、
未払金をたてた時点で建設仮勘定と修繕費をわけておかなければ、
あとになってわけることが出来ないのではないかと困っておりました。
修繕のみの目的の工事と初めからわかっている場合では、修繕費のみで未払金をたてておりましのたで。
とても役に立ちました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問の所で書かれた仕訳で全く問題ありません
仕訳の日は、引き渡しの日です
竣工が引き渡しならそれでも良いと思いますが、減価償却の計算に当たっては、事業の用に供した日、と言う事になります
で
建物の取得費なんですが、そのままですと全額を建物にしてしまいがち
中身は
建物と
建物付属設備と
構築物
こうなっている場合が多いようです
耐用年数が違いますので、普通はバラバラに分けた方が有利となります
この回答への補足
ご指摘ありがとうございます。
建物・建物附属設備・構築物の区分に関しては承知しております。
建設仮勘定を固定資産の分野と費用の分野でわけて処理しても問題ないかという質問内容だったため、
「建物」と省略して書いていました。
紛らわしかったようで、申し訳ありません。
ところで、「事業の用に供した日」というのがいまいち概念として掴めません。
減価償却起算日は「事業の~日」となるということでしょうか。
具体的には、どのような日が「事業の~日」となるのでしょうか。着工日?企画開始日?
たびたびの質問申し訳ないです。
No.1
- 回答日時:
建設仮勘定は本来その建物が完成し、引渡しを受けた段階で建物の取得費用として資産勘定の「建物」に振り替わるべきものです。
従いまして、その中に費用性のある支出がが含まれる場合には、これを明確にする必要があります。
先の例で行きますと、仕訳は
修繕費 30/建設仮勘定 30
と入れ、建設仮勘定に含まれる費用のみを分離するべきでしょう。
建物への振替は、消費税の問題もありますので、完成引渡しを受けるまで行わないのがベストだと思います。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
新築建物建設工事とその周囲の改修工事が一体となった「A工事」でした。
竣工日も同一ですので、
修繕費 30 /建設仮勘定 30
とする日は、新築建物の竣工日でよいのでしょうか。
引き渡し日は従来より、竣工日と同日にしています。
わかりやすい回答をありがとうございます。
建設仮勘定を固定資産以外の区分で消せることがわかりました。
今後ともよろしくお願い致します。
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