
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私は質問者に誤解を与える回答をしています。
質問者が建物取得から取り壊し廃材廃棄処理まで全ての費用を建設仮勘定にプールして,按分はいけないという質問に意味不明の回答を書いていました。後で読んで気づきましたので再度追加します。実は私の会社で新物件を建てる際主柱が十分使用出来るので数本の主柱を残して使った経緯にあります。この主柱を生かすために他の小柱を取り除いたのです。この経費を建設仮勘定に包含した経緯にありますのです。
これは,あくまでも私と上司との話し合いや考えで決めたことで,回答にはなっていないように思います。
只,言えることは取得はあくまでも取得。除却及び廃棄処分は除却処理です。お詫びして訂正します。
ですからNO1の私の回答は無視して,新規取得と取り壊し及び廃棄費用は別に考えてください。
改めて建設仮勘定はこのように考えて下さい。
(例)建物の建設依頼をし,契約代金10,000,000円の一部4,000,000円を手付金として,小切手を振出し支払いました。
(借方)建設仮勘定4,000,000/(貸方)当座預金4,000,000
かねて手付金として¥4,000,000を支払って建設を依頼していた物件¥10,000,000が完成しました。なお,残金¥6,000,000は小切手を振り出して支払った。
(借方) (貸方)
建物10,000,000/建設仮勘定4,000,000
当座預金 6,000,000
No.3
- 回答日時:
法人税法上の取り壊し費用の扱いは下記のとおりです。
法人がその所有する資産を現実に取り壊した場合には、次の算式により計算した金額をその取り壊しの日の属する事業年度の損金に算入します。(基本通達7-7-1)
{(固定資産の除却又は取壊し直前の帳簿価額)-(除却又は取り壊した固定資産の廃材等の除却又は取壊し日現在における価額)}+(固定資産の除却等に要した費用の額)=損金算入額
したがって、取り壊し費用は全額その期中の費用して処理し、取り壊し完了後の支出分から新たな建物等の取得原価と言うことになります。
従って取り壊し費用は建設仮勘定に含める必要はありません。
消耗品的費用とか雑費は、その建設との関係が明らかなものはその他の取得原価で配賦してよいと思いますが、関係が必ずしも明らかでないものは一般管理費で処理しても良いと思います。
No.2
- 回答日時:
消耗品的費用とか雑費の外、共通仮設工事費や運搬費など、工事全体に共通する費用は、一旦共通費として集計した後、各個別費用の割合などで按分します。
現在の建物の取壊しのための工事費は、建物の帳簿価額と同様、固定資産除却損として処理します。(新建物の取得価額に加算する必要はありません。)
なお、電気設備、給排水設備、空調設備などの建物附属設備については建物本体と区分して計上します。建物付属設備は、建物本体より耐用年数が短いことと、定率法が適用できることで税務上相当有利になります。
No.1
- 回答日時:
失礼だが建設仮勘定の意味を理解していますか?私は質問者のやり方には賛成できない。
何故なら建物が出来上がるにつれて諸々の付属品が必ず付きます。私は建設に必要で,かかった費用は全て建物に包含していいと思います。
後先になったが,建設仮勘定は例えば業者に対して内金のような名目で前渡しします。竣工したときに建設仮勘定を相殺すればよいのです。
(借方) (貸方)
建物35,000,000/建設仮勘定5,000,000
当座預金30,000,000
このように処理すればよいのです。
もし。建設から,取り壊し,廃材処理まで全ての金銭を建設仮勘定にプールしたら固定資産台帳の内訳が判断できないと思います。現在の取り壊し及び処理費用は全て建物に包含してよいです。
考え方ですが,例えば消耗品で鉛筆類・クリーニング代等を建物に包含するか?これは金銭によるので,あなたの判断に任せます。 大雑把でごめんなさい。
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