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諸先輩方お知恵をお貸しください。

貸倒引当金は、債権者保護の要請から、企業の財務諸表を実態に近づけるべく、そして仮に貸倒が発生してもショックを吸収して外に迷惑をかけないように用意されている制度かなと思うのですが、企業側には何かメリットはあるのでしょうか?

貸倒が発生したときは、引当金が無ければ、そのままその金額が損失となろうかと思います。一方、引当金として積み立てていた場合、その金額を取り崩す(?)のだと思うのですが、この取崩というのはどのような性質の会計処理になるのでしょうか?(損失とか利益とか)

A 回答 (2件)

まず、外に迷惑をかけないことで企業側にメリットが帰ってくることが挙げられます。

つまり、引当金の計上は、大きな迷惑をかけない準備をすることを意味しますし、引当金の取り崩しは、大きな迷惑をかけないようにしたことを意味します。こうすることで、この企業ならお金を貸しても・取引に入っても大丈夫、と他の企業から判断してもらえます。これは、経営上のメリットになります。(無論、引当金繰入額を利益で吸収出来ることが前提となります。)

また、予実分析等を用いて経営判断をする際にも、ある程度適切に引当金計上をしていれば、貸倒リスク・貸倒予測折込済みの経営判断資料を作成することが出来ます。これにより、貸倒リスク・貸倒予測を経営判断時の検討材料から省くことができ、その分だけ判断者の負荷が軽くなって、より適切な経営判断をおこなうことが出来ます。

なお、貸倒引当金は資産のマイナスですから、貸倒引当金の取り崩しは、資産のマイナスの減少つまりは資産の増加となります。もっとも、それと同額の資産(売掛金など)が同時に減少しますから、貸倒損失が発生しなければ、その年の貸借対照表全体に与える影響はトントンです。(無論、これは現金流入の可能性がほぼ無くなったことを意味するので、喜ばしいことではありませんが・・・。)
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貸倒引当金は、企業にとっては、実際に貸倒れが発生したときのダメージを緩和する効果があります。

例えば、直近の決算で3,000,000円の貸倒引当金を計上したとします。

(1)今期、得意先が倒産して2,000,000円の売掛金が回収不能になったとします。

〔借方〕貸倒引当金 2,000,000/〔貸方〕売掛金 2,000,000

これが貸倒引当金を取り崩す仕訳です。つまり、倒産に備えてあらかじめ貸倒引当金(負債勘定)3,000,000円を計上しておいたので、回収不能になった売掛金2,000,000円を帳簿から抹消する仕訳は貸倒引当金取り崩しの範囲内で対応できる、損失を計上しないで済む、と言うことです。

(2)しかし、5,000,000円の売掛金が回収不能になった場合は、3,000,000円の貸倒引当金取り崩しの範囲内では対応できませんから、

〔借方〕貸倒引当金 3,000,000/〔貸方〕売掛金 5,000,000
〔借方〕貸倒損失 2,000,000/

回収不能になった売掛金5,000,000円を帳簿から抹消するには、不足分2,000,000円を貸倒損失として計上しなければならないと言うことです。しかし、これでも緩和効果はありますね。
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