電子書籍の厳選無料作品が豊富!

休眠中になっている会社に対して、売掛金を1千万円持っています。

この会社に対する売掛金を貸倒損失として処理するか、貸倒引当金を設定したいと思っています。

法人税法上、貸倒の要件は厳しく規定されていると思いますが、休眠中の会社に対して貸倒損失、貸倒引当金を設定することは可能でしょうか?


ちなみにこの休眠中の会社は債務超過にも陥っています。

A 回答 (1件)

休眠中であるかどうかに関わらず、「一定期間取引停止後弁済がない場合等」の要件を満たせば貸倒損失とすることが出来る。



また、休眠中であるかどうかに関わらず、「債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと」の要件を満たせば個別評価金銭債権に係る貸倒引当金を計上することができる。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。また返事が遅くなって申し訳ございません。

この会社の決算が終了しました。
gawelinさんのおっしゃる通り、

休眠中であるかどうかに関わらず、「一定期間取引停止後弁済がない場合等」の要件を適用して、
貸倒損失を計上いたしました。

とても参考になるご回答でした。

ありがとうございました。

補足日時:2014/07/26 00:50
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!