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 私は、経理課で働いているのですが、得意先が倒産(裁判所に破産申請済み)してしまいました。
この得意先には60,000円の売掛金があり、貸倒引当金も60,000円以上設定しています。
この場合は貸倒損失の計上もできると思うのですが、会計処理は下記の通りで良いのでしょうか?
(借方)貸倒引当金 60,000 (貸方)売掛金 60,000
(借方)貸倒損失 60,000  (貸方)貸倒引当金60,000
それとも、貸倒引当金は取り崩さず
(借方)貸倒損失 60,000 (貸方)売掛金 60,000
となるのでしょうか?
どうか教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

税務だけ見て仕訳しとるんか、それとも会計の考え方で仕訳して税務は別表調整しとるんか、それによって仕訳が変わってくるで。



税務だけなら、先の回答さんのとおり、現段階では50%損失計上や。それか、破産手続が終わるまで放置して、配当あったときと手続終わったときに仕訳するかやね。

会計で仕訳するなら、売掛金を破産更生債権等に振り替えて、全額を別途で貸倒引当金計上する。このときの繰入額の半分を別表で否認するんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。税務と会計の違いは、意識できていませんでした。勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/18 09:28

ANo.2のお答えのとおり、裁判所に破産申請しただけでは全額の貸し倒れは無理です。



ただ、その債権が1年以上滞留している場合は、下記の規程を援用して貸し倒れをすることができます。
この場合、備忘価額とは1円を意味します。従って下記の条件を満たす場合はとりあえず59999円を当期に貸し倒れ損失として処理し、残りは適当な期間後(次期でも良いと思います)に償却してしまえばよいのです。
私は昔多くの取引先を抱える会社で、いちいち債権の回収に行くこともできないという状況でこの方法を使いましたが、 税務調査では何も言われませんでした。

---------------------------------------
  一定期間取引停止後弁済がない場合等

  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9-6-1~3)
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。ご回答を参考にしながら、今後会計処理を進めていきたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/14 13:41

法人か個人はわかりませんが、


経理課との事なので、法人と推測しますが、

>得意先が倒産(裁判所に破産申請済み)してしまいました
これだけでは、貸倒損失の計上は出来ません。

個別評価金銭債権の額として、百分の五十に相当する金額の
引当金の計上が出来る、にとどまります。
(法人税法施行令第96条1項三ハ)

破産の場合の、貸倒損失の計上計上としては、
 自ら債権放棄を行った場合
 債権届出書を提出期限までに提出しなかった場合
 金銭債権の切り捨てが確定した場合
タックスアンサー(No.5320 貸倒損失として処理できる場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
になると思います。

実際貸倒が生じた場合には、
(借方)貸倒損失 60,000 (貸方)売掛金 60,000
で良いと考えます。

参考
http://www.inoue-lawyer.jp/category/1272907.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。貸倒引当金までは考えが及びませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/14 13:33

はじめまして、零細企業で経理を主に担当している者です。


弊社も一昨年に同じ目に遭いました。
とりあえずその得意先が裁判所に破産申請をしている状態では
まだ何も会計処理はしなくて良いです。
大概は担当の弁護士(破産管財人)から通知が来まして、御社の破産した得意先に
幾らの売掛債権や買掛債務がありますか?という主旨の文面が届く
と思われます。
それから御社としましては60,000円の売掛債権がこのようにあります
という証明(請求書の控えや納品書の控え)をコピ-してその弁護士宛て
に送り、その得意先の資産を弁護士が調べ債権を持っている各社から
集めて集計をした上で資産があれば各社の売掛債権残高に応じた割合で回収出来る
事になりますが、もし全く無ければ全額貸倒損失になります。
一連の書類は税務調査があった場合とかに要りますので保存して下さい。
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この回答へのお礼

大変丁寧なご回答ありがとうございました。破産申請の段階では貸倒損失を計上しないとは、
とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/14 13:29

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