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引き継いだ時からの未収入金は
もう入金されることは無いと思います。
こういった場合、
いつまでもそれを流動資産とすることは
粉飾とまではいかなくても、
正しい決算報告にならないのでは・・・と、
この金額を少しづつでもゼロに近づけて
行きたいのですが、
反則じゃない方法をお教え下さい。

A 回答 (3件)

相手先に対して、内容証明郵便で、長く待っていてねっかりはっかり入金がないので、債権を放棄する旨の文書を送ればよいと思います。

何も法的根拠がないのになくすことはできません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
債権放棄の文書を作成するのですね。
私の調べた限り、
10年以上前に発生しているのですが、
時効とか云った様な扱いは無いと言うことですねぇ。

お礼日時:2006/04/13 15:59

とりあえず、固定資産の「破産債権、更生債権等」又は「その他の投資等」などに移すべきですね。


その上で、もし貸倒引当金の設定があればそれを充当したり、それでも足りなくて、なおかつ利益が見込めるようであれば貸倒損失とするのはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その他の投資ですね。
その他の投資の中には会員保証金
なんて科目もあり、
これもそう云えば・・・と思いました。

お礼日時:2006/04/13 16:19

これに該当すれば貸倒損失にできるのでは?



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

サイトのご紹介、ありがとうございます。
又、税理士さんに
「例えば、これには該当しないでしょうか」
と言う風に訊ねてみます。

お礼日時:2006/04/13 16:02

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