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自営業です。取引先が実質倒産で、先日破産管財人から破産債権届出書が届きました。売掛金と貸付金があります。売掛金、貸付金発生後、一年の間に、銀行で借りたり、預金の当座貸し越し(利息についてはわかりにくい)で資金繰りをしてきましたが、これに対する利息支払いや、印紙代、保証料などは請求できないのでしょうか?(したところで配当はないに等しいのでしょうが・・・)破産債権届出書に記入するのはあくまで当初発生した金額のみですか?
また、発生したときの状況なども別紙に記入し添付しておく方がよいのでしょうか?(これについては、債権調査書が来たときに記入し、振込状況などの確認のため、通帳のコピーも添え、債務者代理人の弁護士に送っています。)

A 回答 (1件)

残念ですが、対象となるのは債権の金額のみです。


配当の有り無しについては先方の資産/負債の状況によりますが、あまり期待は出来ないかと思います。

発生したときの状況・経緯等はひとまず書いていただく必要はありませんが、提出した債権の額が先方が把握している負債の額と一致しない時に確認を受ける可能性はあります。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりました。
回答いただきありがとうございました。
あれから説明会もありましたが、やはり配当は期待できないようです。

お礼日時:2008/03/03 23:39

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