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会計上あるべき処理、または実務において皆さんが行っている処理について教えてください。
(設定)
売掛金105
第1期目:回収の見込みはまったくないと考え、有税でこの売掛金に100%の貸倒引当金を設定した。
第2期目:実際にこの売掛金が貸し倒れた。

第2期目は、第1期目で計上した貸倒引当金を取り崩すとともに以下の仕訳を行うかと思います。
貸倒損失100/売掛金105
仮払消費税 5/

ここで質問なのですが、第1期目で計上する貸倒引当金はいくらにするべきでしょうか?
(1)売掛金105と同額とすると第2期において105の戻入れとなり、貸倒損失100とあわせて考えると5の利益の繰延となってしまいます。
(2)会計上あるべき設定額というと将来の貸倒見込額ということになるので100とするべき気がしますが、設定対象の売掛金105と合わずなんとなく気持ち悪い、しっくりこないです(私の感情などどうでもいいのですが・・・)

会計理論にお詳しい方、どのように考えますか?
有税で貸倒引当金を設定するような会社の経理ではどのようにされてますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

私は税抜き経理をしている場合は、消費税相当額の5を差し引いた100の貸倒引当金を計上します。

税込み経理をしている場合は105を引当金計上します。

税抜き経理をしている場合、貸倒が発生した場合次の仕訳になります。
 貸倒損失  100 /  売掛金 105
 仮受消費税  5 /
お考えのように、この翌期に発生するであろう損失100に対して引当金を計上するのですから、100だけ引当金を計上すればすむからです。
なおここで計上する消費税は、課税売上にかかる貸倒ですから仮払消費税ではなく、仮受消費税の減少として仕訳するほうが正しいと思います。

税込み経理であれば
 貸倒損失  105 / 売掛金 105
で、この損失に対しては105の引当金が必要です。

このような場合に貸倒引当の計上額を100にするか105にするかは、会計基準等に記載されていません。
私の個人的な意見ですが、上場企業でも上記のような処理をしている例を聞いています。

この回答への補足

(まとめ)
100で計上することに関して実務で行われていると聞き安心しました。
で、私がどちらで処理するか、、、
やっぱり105で計上しちゃいます。
対象債権が105なのに引当金が100って、パッと見ただけではやっぱり変な気がします。
しっかりと自分のポリシーを持たない私をお笑いください。

皆様、お付き合いいただきありがとうございました。
この場であらためてお礼申し上げます。

補足日時:2006/09/08 14:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税抜経理の場合は100で実際に処理されてますか。。。
しかもそのような「例を聞いています」か。。。

私自身、100で計上するほうが理論的に正しいと思ってます。
実は以前会計監査の仕事しており、個別引当により100%引当計上するケースというのも遭遇しているはずなのです。にもかかわらず、引当金残高と債権残高が微妙に相違している(5%分)ということがあった記憶がないのです。(あまり細かいことを気にしていなかっただけなのかもしれません。)
最近、監査する立場から会計処理する立場に変わり、貸倒損失について消費税処理されるということも初めて知ることになり、ふとあらためて考え直してみたらよくわからなくなり質問させていただきました。(情けない話ではありますが。)

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 14:38

法人税等が40とすると、取立不能見込額は65が妥当ということですか?

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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。

ある意味妥当と言えると考えてます。つまり・・・、
質問の(設定)のようなケースの場合、105の貸倒引当金に関して繰延税金資産40が計上されるはずです。
しかし法人税等に関する回収見込額は、貸倒引当金と相殺するカタチで処理するのではなく繰延税金資産として計上しろと規定されているため貸倒引当金65とはしない。
貸倒引当金105、繰延税金資産40をそれぞれ計上するということは取立不能見込額は65であると言っているのと同じことかな、と思ってます。

と、このあたりまで来てやっと、ANo.1さんの誘導尋問のような回答の意図が見えてきました。
「法人税等の回収見込額を考慮するのだとしたら、消費税の控除見込額も考慮しなさいよ。消費税の場合は、法人税等に対する繰延税金資産のような処理はないので貸倒引当金勘定の上で考慮するしかない、つまり貸倒引当金は100としないと整合しないよ」
とこんな結論を導き出そうとしているのでしょうか。。。

いずれにしてもヒントありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 13:39

#4です。



中小企業の会計に関する実務指針の改正は今年の4月でした。訂正いたします。

参考URL:http://www.jcci.or.jp/nissyo/060428chusyo-kaikei …
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こんにちは



ご質問の件を私なりに考えてみました。

まず、引当金については、企業会計原則にもあるとおり当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰り入れます。従いまして、第1期目の設定対象金額は、あくまで売掛債権に対するものですので、

貸倒引当金繰入 105/貸倒引当金 105

となります。税務上は当然加算ですね。

第2期目に貸し倒れたということですので、

仕訳はいろいろと考えられますが、一番シンプルなのは次の仕訳でしょう。

貸倒引当金105/売掛金105

法人税法上、貸倒損失は損金経理を用件としていませんので、減算して終了ですね。

ここで問題となるのが消費税の取扱いです。前期は消費税法上の貸倒が成立していなかったので、考慮しませんが今期は成立しているということですので、次の仕訳を加味します。

仮払消費税等5 /雑収入5

ご質問にある利益の繰延というより消費税法の要請から5円の違いが出ることとなると思います。
実務上は仮払消費税等が自動生成されることが多いので、ご質問のような仕訳をきることはすくないかもしれませんね。

余談ですが、先月発表された中小企業の会計に関する指針では、貸倒引当金は洗替法ではなく、差額補充法を採用しています。これを初めて読んだときはいままでは、なんだったんだという気にはなりましたけどね。

参考URL:http://www.jcci.or.jp/nissyo/050803chusyo-kaikei …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

105で引当計上することに関して、
「あくまで売掛債権に対するもの」「消費税法上の貸倒が成立していなかった」ということ。

貸倒時に仮払消費税を計上することに関して、
「消費税法の要請から」ということ。

それはそれで説得力はあります。
ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/08 13:06

消費税が間接税である事を念頭において考えるべきです。

また税抜経理なら基本的に消費税が費用・収益に絡むのは好ましくないです。なので引当金の設定金額も貸倒損失と同様に100で仕訳をしてください。
イメージとしては預かる予定だったものがやっぱり無しになっただけですので消費税部分は痛くない(費用にならない)と考えたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>消費税が間接税である事を念頭において考えるべきです。
消費税が間接税であることがどのような影響をあたえるのかよくわかりません。
>また税抜経理なら基本的に消費税が費用・収益に絡むのは好ましくないです。
ごめんなさい。こちらも意味がよくわかりません。消費税の課税対象は「対価を得て行う資産の譲渡等」とかって言われてますが、それってまさに収益なのではないでしょうか?(譲渡する側は収益、譲渡される側は費用)

>預かる予定だったものがやっぱり無しになっただけですので・・・
預かる予定だったものとは、売掛金の回収によって預かる予定だった売上にかかる消費税のことですよね。
この説明は、売掛金計上時に仮受消費税を計上しその年に納税、貸倒時には仮払消費税を計上しその年に控除、年度のズレはあるものの損得なしよ、ということを説明しているのみで引当金の設定金額についてとは関係ないのではないでしょうか?

お礼日時:2006/09/07 01:02

法人税等も回収可能ということですか?

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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
ただ、ご質問の意味がよくわかりません。

(設定)に関しての質問でしょうか?
とりあえず(設定)の会社では毎年十分な課税所得が発生していて、有税で引当金を設定したとしても、貸し倒れとなる2期目以降にかならず認容減算できるものとして考えてください。
また消費税についても課税売り上げがたくさんあり控除可能な状態を想定してください。

ANo.1のお礼に書きました「回収可能ということで・・・」についての質問でしょうか?
もしそうなら、まさにそれがこのQ&A解決のためのポイントの1つだと思ってます。法人税等・消費税が「回収可能」と考えるならばどうなのか、「回収可能」といえないならばどうなのか、会計上どっちに考えるべきなのか、実務上どのようにとらえて処理しているのか、そのあたりのお話、ご意見を伺いたいと思ってます。

お礼日時:2006/09/06 23:46

下記会社計算規則において、取立不能見込額を控除しなければならない


と規定されております。


会社計算規則
(資産の評価)
第五条
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日において
その時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければ
ならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
・・・。ということは・・・。

その債権の相手先からは取立不能(と見込んでいる)という意味で105でしょうか。
それとも消費税5は貸し倒れとなった時に控除可能となる、つまり回収可能ということで100でしょうか?

もしよろしければ、また回答をいただけるとうれしいです。

お礼日時:2006/09/06 19:24

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