貸倒損失(法基通9-6-3)の取立費用について
2点、教えてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
1.この場合の「取立費用」には、旅費と日当くらい、
しかも一人分しか、認められないのでしょうか。
規定上の「その取立てのために要する旅費その他の費用」の
その他の費用としてどこまで認められるか、ということです。
取立てに一回行ったら払ってもらえるというような
相手先前提ならそれでもいいのかもしれませんが、
実際に一回行けば払ってもらえるような相手先なんて
そうはいないのでは、と思うからです。
気持ち的には、
数回分+弁護士費用+それにとられた時間の人件費
くらいまで認めてしてほしい、と思うのですが、
それは無理なのでしょうね。
2.売掛債権(継続的取引)が前提のようですが、
極端な例ですが、売掛金2万・貸付金1000万があり、
その得意先への「取立費用」が3万のとき、
売掛金2万を損失処理できるのでしょうか?
規定上は「当該売掛債権の総額が~」となっているので
よさそうに見えるのですが、本当か?と思ってしまったもので。
1・2とも、法の趣旨から考えてしまうと、規定の文章が
個人的には「なんだかなあ」、と思ってしまったものですので、
実務上どんな感じになっているか、わかる方教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
すべて根拠の無い私見ですが、
1
>数回分+弁護士費用+それにとられた時間の人件費
>くらいまで認めてしてほしい、と思うのですが、それは無理なのでしょうね。
法基通9-6-3は、「継続取引」と「一定期間取引停止」が前提となる回収の見込みが無い場合ですから、9-6-1、9-6-2及び9-6-3(1)のケースを除いた上でこのケースというのは、ごく稀でしょう。
ケースバイケース(個々の場合に応じて対応)で、貸倒に至った経緯ある詳細な具体例でなければ、意味をなさないと思いますが、
人件費はともかく、旅費数回分と訴訟費用は良いように思います。
2
>極端な例ですが、売掛金2万・貸付金1000万があり、
>その得意先への「取立費用」が3万のとき、
>売掛金2万を損失処理できるのでしょうか?
売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合ですが、3万円は売掛債権の取立費用でしょうか?
むしろ、貸付債権の取立て費用ではないでしょうか。
取立費用も合理的に按分すべきかと考えます。
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