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貸し倒れ引当金について
計上を検討する際に、一定の限度額まで損金算入できるや、貸倒れ引当金として計上できる範囲ってどのように検討すればよいでしょうか?
何かに定められてるのでしょうか?(汗)

A 回答 (4件)

法令で決められています。



一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1)実績繰入率に基づく計算(原則)
2)法定繰入率に基づく計算(中小法人または公益法人等もしくは協同組合等向けの特例)

説明の簡単な2)に該当するとして
 例えば製造業の場合で期末債権が1,000万円なら、法定繰入率1,000分の8をかけた80,000円まで計上できます。
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国際会計基準の定めの範囲内で、多くの会社は税法に従い計上しています

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貸し倒れ引当金は、債権(例えば貸付債権など)に対して将来的に発生すると予測される損失を予め計上しておく制度です。

企業はこれを利用して、債権が回収できない場合に備えることができます。

貸し倒れ引当金を計上する際には、一定の原則に従って検討する必要があります。主な検討ポイントは以下の通りです。

★多くの国では、企業は会計基準や税法などに従って貸し倒れ引当金を計上します。これらの法律や基準に従って、貸し倒れ引当金を計上する範囲が決まります。

★貸し倒れ引当金は、特定の債権に対して計上するものであり、債権の評価が大切です。債権に対する信用リスクや回収の見込みを考慮して、引当金の必要性を検討します。

★貸し倒れ引当金を計上するには、将来の損失が確実性を持って予測される必要があります。確定していない損失を事前に引当金として計上することは適切ではありません。

★貸し倒れ引当金には一定の限度額があります。この限度額を超える計上は制約される場合があります。。貸し倒れ引当金の計上は企業の財務健全性に大きな影響を与えるため、慎重な検討が必要です。
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貸倒金は、全額計上しなければいけません。

損失隠しはご法度です。
貸倒れ引当金は、それを予測しての準備金です。
過去の実績から予算化します。
過剰な計上は、税逃れになります。
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